印刷
更新日:2023年7月1日
ページID:116468
ここから本文です。
電動キックボード等の安全利用について
7月1日から一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車に分類され、新しい交通ルールが適用されます。ルールを守って安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
次の基準をすべて満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下である。
- 原動機の定格出力は0.6㎾以下である。
- 時速20kmを超える速度が出ない。
- 走行中に最高速度の設定を変更できない。
- オートマチック・トランスミッション(AT)である。
- 最高速度表示灯が備えられている。
(警視庁ホームページから引用)
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車や自動車に該当し、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。
電動キックボードに乗るときは
道路運送車両法の保安基準に適合した車両に乗りましょう。
性能等確認済シールが貼られているか、確認しましょう。
(性能等確認済シールの例)
ナンバープレートをつけましょう。
車体の幅に合った小型のナンバープレートを交付しています。
(実物は10cm×10cm)
自賠責保険(共済)に加入しましょう。
新しい交通ルール
一般原付との主な違い
禁止事項
- 16歳未満は運転禁止です。
- 飲酒運転は絶対にしてはいけません。
- 運転中はスマートフォン等を使用してはいけません。
- 2人乗りをしてはいけません。
安全利用のために
- 信号や標識を守りましょう。
- 車道または自転車道を通行しましょう。
- 特例特定小型原付のみ「普通自転車等及び歩行者専用」の標識がある歩道を通行できます。歩道は歩行者優先です。
- ヘルメットを着用しましょう。
交通ルールの詳細は、こちらをご覧ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部地域交通課自転車交通担当
電話番号:03-3578-2203
ファックス番号:03-3578-2369
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。