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更新日:2023年7月1日

電動キックボード等の安全利用について

 7月1日から一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車に分類され、新しい交通ルールが適用されます。ルールを守って安全に利用しましょう。

 

特定小型原動機付自転車とは

 次の基準をすべて満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190㎝以下、幅60㎝以下である。
  • 原動機の定格出力は0.6㎾以下である。
  • 時速20㎞を超える速度が出ない。
  • 走行中に最高速度の設定を変更できない。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)である。
  • 最高速度表示灯が備えられている。

tokuteikogata

tokurei_tokuteikogata(警視庁ホームページから引用)

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車や自動車に該当し、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。

電動キックボードに乗るときは

道路運送車両法の保安基準に適合した車両に乗りましょう。

 性能等確認済シールが貼られているか、確認しましょう。

seinoutoukakuninzumi_w seinoutoukakuninzumi_bk(性能等確認済シールの例)

ナンバープレートをつけましょう。

 車体の幅に合った小型のナンバープレートを交付しています。

number_tokuteikogata(実物は10cm×10cm)

 特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

自賠責保険(共済)に加入しましょう。

新しい交通ルール

一般原付との主な違い

hikakuhyo

禁止事項
  • 16歳未満は運転禁止です。
  • 飲酒運転は絶対にしてはいけません。
  • 運転中はスマートフォン等を使用してはいけません。
  • 2人乗りをしてはいけません。
安全利用のために
  • 信号や標識を守りましょう。
  • 車道または自転車道を通行しましょう。
  • 特例特定小型原付のみ「普通自転車等及び歩行者専用」の標識がある歩道を通行できます。歩道は歩行者優先です。
  • ヘルメットを着用しましょう。
交通ルールの詳細は、こちらをご覧ください。

【警察庁】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)

【警視庁】ウェブサイト特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(外部サイトへリンク)

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