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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

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更新日:2023年7月3日

ページID:138121

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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月3日(月曜日)から開始しました。

特定小型原動機付自転車とは

電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

交通ルールとマナーを守って安全に利用するために

特定小型原動機付自転車を購入するとき(PDF:752KB)

特定小型原動機付自転車に運転するとき(PDF:1,046KB)

交付申請受付

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)及び台場分室

交付申請必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書等
  3. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類※1
  4. 区内に定置場があることが確認できる書類※2
    港区外に住民登録がある方
     港区内に定置場が確認できる書類(賃貸借契約書や公共料金の請求書など)
    法人
     法人登記簿
     港区内に定置場が確認できる書類(賃貸借契約書や公共料金の請求書など)
  5. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

※1 販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です

※2 港区に住民登録がある方は不要です

シェアリング事業などで、交付申請台数が大量の際は、必ず事前に税務課税務係までご連絡ください。

 


よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)

ファックス番号:03-3578-2634