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令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月3日(月曜日)から開始しました。
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
特定小型原動機付自転車に運転するとき(PDF:1,046KB)
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)及び台場分室
※1 販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です
※2 港区に住民登録がある方は不要です
シェアリング事業などで、交付申請台数が大量の際は、必ず事前に税務課税務係までご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。