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令和元年10月1日から自動車取得税(都税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」(区税)が創設されました。
これに伴い従来の「軽自動車税」は「種別割」と名称が変わりました。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、港区内に使用の本拠(定置場)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、三輪以上等の軽自動車を所有している人が税を納めます。
※割賦販売等で所有権が売主等にある場合は、使用している人が税を納めます。
毎年5月11日(土日祝の場合は前営業日)に納税通知書をお送りしています。納期限は5月31日です。
軽自動車税(種別割)は、賦課期日である4月1日所有の方に1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますのでご注意ください。反対に賦課期日までに廃車などの手続きが終了していれば課税されません。
種別 |
区分 |
税率(年税額) |
原動機付自転車 |
50cc以下、又は0.6kw以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下、又は0.6kwを超え0.8kw以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下、又は0.8kwを超え1kw以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
20cc超50cc以下、又は0.25kwを超え0.6kw以下 |
3,700円 |
小型特殊自動車 |
農耕用最高速度35km/h未満 |
2,400円 |
その他最高速度15km/h以下 |
5,900円 |
|
軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
雪上車 |
3,600円 |
種別 |
旧税率 (年額) ※1 |
標準税率 (年額) ※2 |
グリーン化特例※3 |
重課税率 (年額) ※4 |
|||
軽減割合 |
税率(年額) |
||||||
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
75% |
1,000円 |
4,600円 |
||
50% |
2,000円 |
||||||
25% |
3,000円 |
||||||
軽 四 輪 |
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
75% |
1,300円 |
6,000円 |
50% |
― |
||||||
25% |
― |
||||||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
75% |
1,000円 |
4,500円 |
||
50% |
― |
||||||
25% |
― |
||||||
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
75% |
2,700円 |
12,900円 |
|
50% |
― |
||||||
25% |
― |
||||||
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
75% |
1,800円 |
8,200円 |
||
50% |
3,500円 |
||||||
25% |
5,200円 |
※1平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用
※2平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用
※3グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用(適用要件は下表参照)
※4地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税率が適用されます。
75%軽減 |
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成者車)等 | |
50%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両 |
|
25%軽減 |
平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2589~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。