更新日:2026年6月17日
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目次
ミニカーの登録手続きについて
ミニカーとは
次の要件を全て満たすものです。
・三輪以上
・総排気量が20cc超50cc以下、又は定格出力が0.25キロワット超0.6キロワット以下
・車室を備えている、又は輪距(左右タイヤ接地面の中心から中心の距離)が0.5メートルを超える
※但し、車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が0.5メートル以下」の三輪はミニカーには該当しません。

提出書類等
【港区で新規に登録の場合】
●販売証明書・廃車証明書に「ミニカー」の記載がある場合
・本人確認書類(代理人が手続きをする場合には、納税義務者からの委任状が必要)
・「ミニカー」の記載がある販売証明書、又は「ミニカー」の記載がある前所有者の廃車証明書及び譲渡証明書
●販売証明書・廃車証明書に「ミニカー」の記載がない場合
・本人確認書類(代理人が手続きをする場合には、納税義務者からの委任状が必要)
・販売証明書、又は前所有者の廃車証明書及び譲渡証明書
・専門業者に頼んだ場合:改造証明書(業者の記名・押印、車両情報(標識番号・車台番号・車名)のほか、改造の内容が記載されていることが必要です。)
・自分で改造した場合:
②改造キットの説明書や領収書
③改造した車両の全形、及び改造結果の分かる写真
※提供写真の要件
・メジャー等を当て、輪距が確認できるもの。画像が不鮮明で寸法が確認できない場合は、受付できません。
・改造車両を特定するため、標識番号もしくは車台番号のいずれかを含むもの。
【既に港区で登録されているミニカー以外の車両をミニカー仕様に改造した場合】
・本人確認書類(代理人が手続きをする場合には、納税義務者からの委任状が必要)
・ナンバープレート及び標識交付証明書
・専門業者に頼んだ場合:改造証明書(業者の記名・押印、車両情報(標識番号・車台番号・車名)のほか、改造の内容が記載されていることが必要です。)
・自分で改造した場合:
②改造キットの説明書や領収書
③改造した車両の全形、及び改造結果の分かる写真
※提供写真の要件
・メジャー等を当て、輪距が確認できるもの。画像が不鮮明で寸法が確認できない場合は、受付できません。
・改造車両を特定するため、標識番号もしくは車台番号のいずれかを含むもの。
届出窓口
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2590
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。