現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(環境性能割)について

ここから本文です。

更新日:2023年3月29日

軽自動車税(環境性能割)について

消費税率10%への引上げ時における自動車取得税(都税)の廃止に伴い、令和元年10月1日から、新たに軽自動車税に環境性能割(区税)が創設されました。
三輪以上の軽自動車の取得時にかかる税金として、取得価格にそれぞれの燃費基準に応じた税率が適用されます。
ただし取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

区税ではありますが、当分の間、東京都が賦課徴収事務を代行します。

環境性能割の税率

 

車種 税率
自家用 営業用
電気自動車(燃料電池自動車を含む) 非課税
天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準窒素酸化物10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)

ガソリン車・

ハイブリッド車

平成30年排出ガス基準50%低減又は

平成17年排出ガス基準75%低減

令和12年度燃費基準75%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準60%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
上記以外 2%

(注1)新車・中古車は問いません
(注2)この表は乗用車の税率表です。トラック(軽量車)の税率については、東京都主税局のホームページをご確認ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2589~2591)

ファックス番号:03-3578-2634