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消費税率10%への引上げ時における自動車取得税(都税)の廃止に伴い、令和元年10月1日から、新たに軽自動車税に環境性能割(区税)が創設されました。
三輪以上の軽自動車の取得時にかかる税金として、取得価格にそれぞれの燃費基準に応じた税率が適用されます。
ただし取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
区税ではありますが、当分の間、東京都が賦課徴収事務を代行します。
車種 | 税率 | |||
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 非課税 | |||
天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準窒素酸化物10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) | ||||
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
平成30年排出ガス基準50%低減又は 平成17年排出ガス基準75%低減 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
||
令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
(注1)新車・中古車は問いません
(注2)この表は乗用車の税率表です。トラック(軽量車)の税率については、東京都主税局のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2589~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。