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身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの人等(同一生計者を含む)は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
ただし、毎年納期限(5月31日)までに減免の申請がされないと、減免は受けられません。
なお、減免は普通自動車・軽自動車等合わせて1台のみしか受けられません。
詳しくは、税務課税務係までお問合せください。
※1・2は障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車に限ります。
※減免を受けられる障害の範囲
障害の区分 |
a.身体障害者手帳 |
b.戦傷病者手帳 |
|
---|---|---|---|
下肢不自由 |
1級~6級 |
特別項症~第6項症、 |
|
体幹不自由 |
1級~3級、5級 |
特別項症~第6項症、 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級、2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
― |
移動機能 |
1級~6級 |
― |
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上肢不自由 |
1級、2級 |
特別項症~第3項症 |
|
視覚障害 |
1級~3級、4級の1 |
特別項症~第4項症 |
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聴覚障害 |
2級、3級 |
特別項症~第4項症 |
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平衡機能障害 |
3級、5級 |
特別項症~第4項症 |
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音声機能または言語機能障害 |
3級(こう頭摘出に係るものに限る) |
特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る) |
|
心臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
特別項症~第3項症 |
|
呼吸器機能障害 |
1級、3級、4級 |
特別項症~第3項症 |
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膀胱または直腸の機能障害 |
1級、3級、4級 |
特別項症~第3項症 |
|
小腸の機能障害 |
1級、3級、4級 |
特別項症~第3項症 |
|
じん臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
特別項症~第3項症 |
|
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~4級 |
― |
|
肝臓の機能障害 |
1級~4級 |
特別項症~第3項症 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2589~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。