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更新日:2021年4月1日

軽自動車税(種別割)の減免について

身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちの人等(同一生計者を含む)は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
ただし、毎年納期限(5月31日)までに減免の申請がされないと、減免は受けられません。
なお、減免は普通自動車・軽自動車等合わせて1台のみしか受けられません。
詳しくは、税務課税務係までお問合せください。

減免の要件

  1. 障害者本人が運転する場合
  2. 生計を同じくする人が障害者のために運転する場合
  3. 専ら障害者が利用するための構造になっている軽自動車を所有する場合
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている場合
  5. 生活保護の扶助を受けている場合
  6. 災害などで生活が困難になった場合
  7. その他特別の理由がある場合

※1・2は障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車に限ります。

※減免を受けられる障害の範囲

  • a.身体障害者手帳またはb.戦傷病者手帳……下表参照
  • c.愛の手帳……総合判定1度~3度
  • d.療育手帳……総合判定A(重度)
  • e.精神障害者保健福祉手帳……1級または国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にある人

障害の区分

a.身体障害者手帳

b.戦傷病者手帳

下肢不自由

1級~6級

特別項症~第6項症、
第1款症~第3款症

体幹不自由

1級~3級、5級

特別項症~第6項症、
第1款症~第3款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

移動機能

1級~6級

上肢不自由

1級、2級

特別項症~第3項症

視覚障害

1級~3級、4級の1

特別項症~第4項症

聴覚障害

2級、3級

特別項症~第4項症

平衡機能障害

3級、5級

特別項症~第4項症

音声機能または言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る)

特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る)

心臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第3項症

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第3項症

膀胱または直腸の機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第3項症

小腸の機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第3項症

じん臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~4級

肝臓の機能障害

1級~4級

特別項症~第3項症

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