更新日:2024年10月9日
ページID:151254
ここから本文です。
原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続き一覧
原動機付自転車等を購入、譲渡、廃車するときや、引っ越し等をするときは届出が必要です。
手続きの内容により必要書類が異なります。
ページ内インデック
原動機付自転車等を購入したとき
新規登録の手続きが必要です。
区内に住民登録(法人登録)がない場合は こちら もご参照ください。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
(2)窓口に来る方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。法人の場合は加えて登記簿謄本の写し。)
(3)販売証明書 または 譲渡証明書※
※販売証明書が発行されない場合は、下記の書類をご準備ください。
・定格出力が記載されたパンプレット、チラシ等(特定小型原付の場合は加えて最高速度、幅、長さの記載されたもの)
・車台番号の石刷りや写真を印刷したもの
・領収書等、購入の履歴がわかるもの
※外国から輸入した場合は「通関証明書」でも代用できます。
原動機付自転車等を譲り受けたとき
新規登録の手続きが必要です。
区内に住民登録(法人登録)がない場合は こちら もご参照ください。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
(2)窓口に来る方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。法人の場合は加えて登記簿謄本の写し。)
(3)譲渡証明書
【廃車済みの場合】
(4)廃車申告受付書
【未廃車の場合】
(4)ナンバープレート
(5)標識交付証明書
区内に住民登録(法人登録)がない場合の登録手続き
原動機付自転車等を登録しようとする住所に住民登録がない場合、住民登録地と定置場の住所を確認させていただきます。
手続き時に以下の書類をあわせてお持ちください。
手続きに必要なもの
(1)マイナンバーカード、運転免許証等、住民登録地がわかる書類
(2)賃貸借契約書や住所、氏名等が記載された公共料金の領収書や消印のある郵便物など、定置場の住所を確認できる書類
原動機付自転車等を廃車するとき
廃車の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(窓口でもご記入いただけます。)
(2)窓口に来る方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。法人の場合は加えて登記簿謄本の写し。)
(3)標識交付証明書(紛失した場合は不要です。)
(4)ナンバープレート ※
※盗難の場合は警察への盗難届の「届出日」「届出警察署名」「受理番号」が必要ですので、届出時に控えておいてください。
ナンバープレートを紛失等で返納できない場合は、弁償金200円が必要になります。(盗難届出済を除く)
郵送での手続きについて
上記の(1)~(4)に加え「切手を貼った返信用封筒」を同封のうえ、下記へ書類を提出してください。
なお、盗難でナンバープレートを返納できない場合は、警察署に盗難の届出のうえ「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の盗難届出欄に記入してください。
紛失等ナンバープレートを返納できない場合は、弁償金200円が必要になります。郵便局の窓口で「200円の定額小為替」を購入の上、同封してください。
【送付先】
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
税務課税務係 軽自動車税担当 宛て
原動機付自転車等を譲り渡すとき
2種類手続きの方法があります。
廃車してから譲り渡す場合
港区役所で 廃車手続き をした後、新所有者住所地の市区町村で名義変更(新規登録)の手続きをしてください。
必要書類や手続き方法は新所有者住所地の市区町村へお問合わせください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲り渡す場合
港区役所での手続きは不要です。
新所有者住所地の市区町村で手続きをしてください。必要書類や手続き方法は新所有者住所地の市区町村へお問合わせください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の名義変更登録ができません。その場合は港区役所で廃車手続きをしてから譲渡してください。
区外から転入するとき
新規登録の手続きが必要です。
区内に住民登録(法人登録)がない場合は こちら もご参照ください。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でもご記入いただけます。)
(2)窓口に来る方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。法人の場合は加えて登記簿謄本の写し。)
【廃車済みの場合】
(3)廃車申告受付書
【未廃車の場合】
(3)ナンバープレート
(4)標識交付証明書
区外へ転出するとき
2種類手続きの方法があります。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま住所変更登録する場合
港区役所での手続きは不要です。
新所有者住所地の市区町村で手続きをしてください。必要書類や手続き方法は新所有者住所地の市区町村へお問合わせください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の住所変更登録ができません。その場合は港区役所で廃車手続きをしてから譲渡してください。
区内で移転・定置場の変更をするとき
内容変更申請書の提出が必要です。
手続きに必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)内容変更申請書及び標識交付証明書・廃車申告受付書再発行申請書(窓口でもご記入いただけます。)
(2)窓口に来る方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。法人の場合は加えて登記簿謄本の写し。)
各種手続き窓口について
車種により手続きをする窓口が異ります。
原動機付自転車、小型特殊自動車以外の手続き方法については、各機関にお問合せください。
原動機付自転車、小型特殊自動車について
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
- 芝地区総合支所
港区芝公園1丁目5番25号
電話:03-3578-3170 - 麻布地区総合支所
港区六本木5丁目16番45号
電話:03-5114-8821 - 赤坂地区総合支所
港区赤坂4丁目18番13号
電話:03-5413-7012 - 高輪地区総合支所
港区高輪1丁目16番25号
電話03-5421-7612 - 芝浦港南地区総合支所
港区芝浦1丁目16番1号
電話03-6400-0021 - 台場分室
港区台場1丁目5番1号
電話03-5500-2351
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時 ※祝日、年末年始を除く
二輪の小型自動車・軽二輪車
軽三輪・四輪の軽自動車
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2586
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。