トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の名称変更に伴う関係書類の読み替えについて

印刷

更新日:2026年5月18日

ページID:177971

ここから本文です。

目次

軽自動車税の名称変更に伴う関係書類の読み替えについて

令和8年度税制改正により、令和8年4月から「軽自動車税(種別割)」を「軽自動車税」とする名称変更が行われました。

港区では、今後発行する関係書類においては、原則として一律「軽自動車税」と表記します。

このため、関係書類における表記が異なっている場合は、以下のとおり読み替えていただくようお願いいたします。

 

●読み替えの内容

年度 税の名称 書類の表記
令和元年度まで 軽自動車税

軽自動車税

【注意事項】令和2年度分から令和7年度分までは

「軽自動車税(種別割)」と読み替えてください。

令和2年度から令和7年度まで 軽自動車税(種別割)
令和8年度以降 軽自動車税

 

表記が違っても課税内容や税額は異なりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明点などございましたら、以下の担当までお問い合わせください。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2590

ファックス番号:03-3578-2634