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更新日:2026年5月18日
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目次
軽自動車税の名称変更に伴う関係書類の読み替えについて
令和8年度税制改正により、令和8年4月から「軽自動車税(種別割)」を「軽自動車税」とする名称変更が行われました。
港区では、今後発行する関係書類においては、原則として一律「軽自動車税」と表記します。
このため、関係書類における表記が異なっている場合は、以下のとおり読み替えていただくようお願いいたします。
●読み替えの内容
| 年度 | 税の名称 | 書類の表記 |
| 令和元年度まで | 軽自動車税 |
軽自動車税 【注意事項】令和2年度分から令和7年度分までは 「軽自動車税(種別割)」と読み替えてください。 |
| 令和2年度から令和7年度まで | 軽自動車税(種別割) | |
| 令和8年度以降 | 軽自動車税 |
表記が違っても課税内容や税額は異なりませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明点などございましたら、以下の担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2590
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。