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下記の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。
なお、1及び2の両方に該当する場合は、駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。
No. | 必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 設置届出書 | 2 |
2 | 駐車施設等の概要 | 3 |
3 | 地形図(駐車場の位置を標示したもの)10,000分の1以上 | 3 |
4 |
平面図(建築物の場合は各階)200分の1以上
|
3 |
5 | 立面図 2面以上200分の1以上(建築物の場合のみ) | 2 |
6 | 断面図 2面以上200分の1以上(建築物の場合のみ) | 2 |
7 | 建築確認通知書の写(建築物の場合のみ) | 2 |
8 | 建築検査済証の写(建築物の場合のみ) | 2 |
9 | 機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く)大臣認定書の写 | 2 |
10 | 管理規程届 | 2 |
11 | 業務(管理)委託契約書の写(委託する場合のみ) | 1 |
(注)平面式駐車場等で特定路外駐車場に該当する場合は、同時に特定路外駐車場届を提出する必要があります。詳しくは、「特定路外駐車場の届出」のホームページをご覧ください。
路外駐車場の届出をするときは、「構造及び設備の基準」その外の技術的な基準を満たす必要があります。
なお、機械式駐車場の維持管理につきましては国土交通省「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針(PDF:382KB)(概要(PDF:78KB))」(平成30年7月)をご確認ください。
設置届及び管理規程の届出内容に変更があったとき、又は、休止・再開・廃止をするときは、届出が必要になります。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部地域交通課交通対策係
電話番号:03-3578-2262
ファックス番号:03-3578-2369