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更新日:2025年5月1日
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特定路外駐車場の届出
特定路外駐車場届出事務が、平成24年4月1日より東京都から港区へ移管となりました。
届出の必要な特定路外駐車場とは、下記の要件すべてに該当する路外駐車場をいいます。
該当要件
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場
- その利用について駐車料金を徴収するもの
- 以下の路外駐車場を除く 。
- 道路付属物駐車場
- 公園施設としての駐車場
- 建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはならない。)
- 建築物に附属する駐車場(ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場)
(注)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)」(通称「バリアーフリー新法」)第2条第11項参照
届出に必要な書類
1.駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に届け出る場合(施行規則第7条第2項)
No. | 必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(施行規則第2号様式) | 2 |
2 | 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上) | 2 |
2.特定路外駐車場の届出のみ行う場合(施行規則第7条第1項)
No. | 必要書類 | 部数 |
---|---|---|
1 | 特定路外駐車場設置(変更)届出書(施行規則第1号様式) | 2 |
2 | 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上) | 2 |
3 | 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上) | 2 |
4 | 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上) | 2 |
構造及び設備に関する基準
- 車いす使用者用駐車施設(自動二輪車用駐車場は除く。)
- 1以上設ける 。
- 幅は、3.5メートル以上
- 車いす使用者用駐車施設の表示をする 。
- 路外駐車場移動等円滑化経路(車いす使用者駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路)
- 経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける 。
- 経路上に段を設けない。(傾斜路を併設する場合は、この限りではない。)
- 経路を構成する出入口の幅は、0.8メートル以上
- 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける 。
- 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)
- 幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは0.9メートル以上
- 勾配は、12分の1を超えない。(高さが0.16メートル以下のものは、8分の1を超えない。)
- 高さが0.75メートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)は、高さが0.75メートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設ける 。
- 勾配が12分の1を超え又は高さが0.16メートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分に手すりを設ける 。
(注)「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第112号)参照
特定路外駐車場届出様式
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