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更新日:2024年9月26日

電子契約サービスについて(令和6年10月から対象が拡大します。)

電子契約とは

紙の契約書作成、押印によらず、インターネット上のサービスを利用して契約の締結を行うものです。区と事業者は、インターネットを介して契約に合意します。港区では「クラウドサイン」という立会人型電子契約サービスを利用します。インターネットに接続し、電子メールを送受信できる環境があれば、利用可能です。電子証明書の取得が不要で、費用負担がありません。

電子契約のメリット

契約締結までの時間短縮

電子契約ではオンライン上で契約書の確認、契約締結を行うことができます。契約書の郵送や来庁といった作業がなくなります。

費用削減

電子契約の契約書は印紙税が不要です。印紙税のほか、契約書印刷、製本、郵送に係る経費を削減することが出来ます。

対象案件

以下の案件で電子契約を利用することができます。

(電子契約の利用を希望しない場合、対象案件であっても紙の契約書による契約を選択することができます。)

令和6年10月1日以降に発注する案件 令和5年10月1日以降に発注する案件

・1件予定価格50万円超の請負等に係る契約のうち単価契約の案件

・1件予定価格80万円超の財産の買入れに係る契約

・1件予定価格50万円超の請負等に係る契約のうち単価契約の案件

・1件予定価格80万円超の財産の買入れに係る契約のうち単価契約の案件

※契約締結日が4月1日となる契約は対象外です。

※上記の案件であっても対象外となる場合があります。

電子契約を利用する案件については、案件ごとに以下の「電子契約サービス利用申出書」の提出が必要となります。

電子契約サービス利用申出書(エクセル:20KB)

その他の質問

電子契約に関する質問は、よくある質問(外部サイトへリンク)に掲載されています。その他の質問等がありましたら、総務部契約管財課契約係にお問い合わせください。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2111(内線:2140~2143,2137,2298)

ファックス番号:03-3578-2149