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更新日:2025年4月1日

ページID:8592

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弾性ストッキング等

リンパ浮腫等治療のための弾性ストッキング・弾性スリーブ等の購入費用について、「療養費」の請求ができます。

令和2年4月1日から、原発性の四肢のリンパ浮腫及び慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のための弾性ストッキングの購入費用についても、それぞれ「療養費」の請求ができるようになりました。

対象となる病名

  1. 鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫
  2. 慢性静脈不全による難治性潰瘍

装具名

対象となる病名1.のとき 弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ

対象となる病名2.のとき 弾性ストッキング

申請書に添付する書類

  1. 主治医の弾性着衣等の装着指示書
  2. 弾性着衣等を購入した際の領収書、明細書(原本)

給付額

療養費として支給する額は、下記の金額を上限額とし、購入に要した費用に、使用する方の給付割合を乗じた額とします。

  • 弾性ストッキング 28,000円(片足用は25,000円)
  • 弾性スリーブ 16,000円
  • 弾性グローブ 15,000円

支給回数

医師の指示がある装着部位毎に2着を限度とします。(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合も2着まで)

対象となる病名1.のときは、前回の購入後6ヶ月経過後に再度購入した場合は支給対象とします。

対象となる病名2.のときは1回のみ支給対象としますが、治癒後再発の場合は再度支給の対象となります。

その他

弾性包帯についても、支給対象となる場合があります。

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642