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更新日:2024年3月25日

葬祭費について知りたい。

質問

葬祭費について知りたい。

回答

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費7万円が支給されますので申請してください。ただし、勤務先の健康保険に本人として加入していた人が、退職後3ヵ月以内に死亡した場合は、退職前の健康保険から支給されるので、国民健康保険からは支給されません。

また、交通事故、傷害などの第三者行為によるけがや公害病等により死亡した場合で、別に葬祭費に相当する給付を受ける場合も、支給されません。

提出書類等

●亡くなった人の保険証
●葬儀の領収書(原本・葬儀を行った人の氏名と亡くなった人の葬儀費用であることが記載されたもの)
●口座番号(葬儀を行った人の名義)
●窓口に来られた人(葬儀を行った人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期間

葬祭費の申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室

届出人

葬祭を行った人(喪主)

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

外国語で記載されている死亡証明書は日本語の翻訳文が必要です。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課 給付係

03-3578-2640~2642