更新日:2025年3月7日
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出産育児一時金について知りたい。
質問
出産育児一時金について知りたい。
回答
公的医療保険(健康保険等)に加入している人が出産したときに支給します。
入院時にマイナ保険証等を提示し、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が各健康保険等から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。
※ 港区国民健康保険以外に加入している人は、ご加入の健康保険等にお問合せください。
<港区国民健康保険に加入している人>
港区国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき50万円(※)を支給します。
妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます(この場合、医師の証明が必要)。
ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
※令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。
港区国民健康保険に加入している人の出産育児一時金の詳細は、下記関連リンク先または国保年金課給付係までお問い合わせください。
出産費用助成については、下記関連リンク先をご確認ください。
提出書類等
下記関連リンクにある「港区国民健康保険加入の方の出産育児一時金」をご確認ください。
申請期間
●出産育児一時金請求申請は、出産日の翌日から2年以内です。2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
●出産育児一時金の受取代理制度申請は、出産予定日の2か月前から申請することができます。(海外での出産は申し込みできません)
出産育児一時金請求前であれば、出産後でも受け付けます。
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
届出人
港区国民健康保険の世帯主
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
港区国民健康保険に加入している人で、医療機関等が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様に区が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う受取代理制度があります。直接支払制度及び受取代理制度ともに実施していない医療機関等で出産される人は、出産後に出産育児一時金を区に申請することになります。
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課給付係
03-3578-2640~2642