○港区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成四年三月三十一日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第二条第四号イ(2)の区規則で定める非常勤職員)

第一条の二 条例第二条第四号イ(2)の区規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数が三日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって一年間の勤務日の日数が百二十一日以上であるものとする。

(条例第二条の三第三号及び第二条の四の区規則で定める特別の事情)

第一条の三 条例第二条の三第三号及び第二条の四の区規則で定める特別の事情は、条例第三条第一号から第四号までに掲げる事情とする。

(条例第二条の三第三号ハの区規則で定める場合)

第一条の四 条例第二条の三第三号ハの区規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第二条の三第三号に規定する子について、保育所等(条例第三条第五号に規定する保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(条例第二条第四号ロ(1)に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該子と同居しないこととなった場合

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合

 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第二条の四第三号の区規則で定める場合)

第一条の五 前条の規定は、条例第二条の四第三号の区規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第一号中「一歳到達日(条例第二条第四号ロ(1)に規定する一歳到達日」とあるのは「一歳六箇月到達日(条例第二条第四号イ(1)に規定する一歳六箇月到達日」と、同条第二号中「一歳到達日」とあるのは「一歳六箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第二条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第一号様式)により、条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合にあっては、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

第三条 削除

第四条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第五条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業

2 第二条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業の期間中の休暇等の取扱い)

第六条 育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)を除く。)に対しては、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十三条又は港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第十五条の規定による年次有給休暇並びに勤務時間条例第十五条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第十七条の規定による公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇並びに勤務時間条例第十六条又は幼稚園教育職員勤務時間条例第十八条の規定による介護休暇並びに勤務時間条例第十六条の二又は幼稚園教育職員勤務時間条例第十八条の二の規定による介護時間は与えないものとする。

2 育児休業をしている会計年度任用職員に対しては、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第五十一号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第十三条又は港区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和二年港区教育委員会規則第十二号。以下「会計年度任用講師勤務時間規則」という。)第十三条の規定による年次有給休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第十五条第一項又は会計年度任用講師勤務時間規則第十五条第一項の規定による公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇、会計年度任用職員勤務時間規則第二十九条又は会計年度任用講師勤務時間規則第二十九条の規定による介護休暇並びに会計年度任用職員勤務時間規則第三十一条又は会計年度任用講師勤務時間規則第三十一条の規定による介護時間は与えないものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第八条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

 育児休業に係る子が死亡した場合

 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第二号様式)により行うものとする。

3 第二条第二項本文の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

第九条 削除

(条例第八条第六号に規定する育児短時間勤務計画書の提出)

第十条 条例第八条第六号の書面は、育児短時間勤務計画書(第三号様式)とする。

2 育児短時間勤務計画書は、条例第十条に規定する請求と同時に提出するものとする。

3 育児短時間勤務計画書の記載内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十一条 条例第十条の書面は、育児短時間勤務承認請求書(第四号様式)とする。

2 第二条第二項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第十二条 第八条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第十三条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第五号様式及び第六号様式)により行うものとする。ただし、第六号様式による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

2 第二条第二項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(条例第十四条第二号の区規則で定める非常勤職員)

第十三条の二 条例第十四条第二号の区規則で定める非常勤職員は、次の各号に掲げる非常勤職員であって、一日につき定められた正規の勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。

 一週間の勤務日の日数が三日以上である非常勤職員

 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるもの

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第十四条 第八条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業における給与の減額)

第十五条 条例第十六条の規定により給与の減額をする場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用し、第六号様式(第十三条第一項ただし書に規定する方法による場合にあっては、第七号様式)により処理するものとする。

(条例第十八条第一項の区規則で定める事実)

第十六条 条例第十八条第一項の区規則で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 職員が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組(以下この号において「特別養子縁組」という。)の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る三歳(非常勤職員にあっては、一歳。以下この号及び次号において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により当該職員との間における特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る三歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

 職員が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(次号において「養子縁組里親」という。)として児童(三歳に満たない児童に限る。次号において同じ。)を委託されていること又は受託する意思を明示したこと。

 職員が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一号に規定する養育里親(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として児童を委託することができない職員に限る。)として児童を委託されていること又は受託する意思を明示したこと。

(条例第十八条第一項の区規則で定める事項等)

第十七条 条例第十八条第一項の区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 育児休業に関する制度

 育児休業の承認の請求先

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二第一項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

2 条例第十八条第一項の規定により、職員に対して、前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第三号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

 面談による方法

 書面を交付する方法

 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次条第三号において同じ。)による方法

(条例第十八条第一項の区規則で定める措置)

第十八条 条例第十八条第一項の区規則で定める措置は、次に掲げる措置(第三号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

 面談

 書面の交付

 電子メール等の送信

(条例第十九条第三号の区規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置)

第十九条 条例第十九条第三号の区規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の育児休業給に関する条例施行規則の廃止)

2 東京都港区職員の育児休業給に関する条例施行規則(昭和五十三年港区規則第七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)の施行の日前に職員が行った付則第六項の規定による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十九年港区規則第四号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第十一条の四第二項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、育児休業法第三条第一項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

4 育児休業法の施行の日前に改正前の勤務時間規則第十一条の四第三項の規定によりなされた同日以後の期間に係る育児休業の期間の短縮の申請及び当該申請に係る承認については、なおその効力を有する。

5 育児休業法の施行の際、現に改正前の勤務時間規則第十一条の五第一項の規定により育児休業の承認の効力が停止している職員については、当該承認は育児休業法第二条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第五条第一項の規定によりその効力を失うものとする。

(東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

6 東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「勤務時間規則」という。)の一部を次のように改正する。

第六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をした日は、勤務を要する日の総日数から除算する。

第十一条の二から第十一条の五までを削る。

第十三条中「、第十三条の二」及び「又は育児休業」を削る。

第十四条第一項中「(第十三条の二を除く。)」を削り、「休暇等」を「休暇又は勤務時間中の時間利用」に改め、同条第二項を削る。

第四号様式を次のように改める。

第4号様式 削除

(勤務時間規則の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の勤務時間規則第六条第二項の規定の適用については、育児休業法の施行の日前に条例付則第七項の規定による改正前の勤務時間条例第十三条の二第二項の規定により育児休業をした日のうち平成四年一月一日以後の期間に係るものは、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をした日とみなす。

(東京都港区職員の期末手当に関する規則の一部改正)

8 東京都港区職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年港区規則第二十号。以下「期末手当規則」という。)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第七号を次のように改める。

七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員

第四条第三項中「受けたこと」の下に「又は育児休業法第九条第一項に規定する部分休業により一日の正規の勤務時間の一部を勤務しないこと」を加える。

(期末手当規則の一部改正に伴う経過措置)

9 平成四年六月に支給する期末手当に係る平成四年三月二日から同月三十一日までの期間の在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(東京都港区職員の勤勉手当に関する規則の一部改正)

10 東京都港区職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年港区規則第十五号。以下「勤勉手当規則」という。)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第七号を次のように改める。

七 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員

第三条の二第三項中「受けたこと」の下に「又は育児休業法第九条第一項に規定する部分休業により一日の正規の勤務時間の一部を勤務しないこと」を加える。

(勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

11 平成四年六月に支給する勤勉手当に係る平成三年十二月二日から平成四年三月三十一日までの期間の勤務期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の勤勉手当規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成七年七月五日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年七月二日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定中夏季休暇に係る部分は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(育児休業の承認の請求手続に関する経過措置)

2 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成四年東京都規則第三十五号。以下「都規則」という。)第二条第一項の規定に基づき特定職員(施行日の前日において都規則の適用を受けていた職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員に限る。)をいう。)で、施行日以後この規則による改正後の東京都港区職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用を受けることとなるものをいう。以下同じ。)が行った承認の請求手続きは、改正後の規則第二条第一項の規定に基づき行ったものとみなす。

(育児休業の期間の延長の請求手続に関する経過措置)

3 都規則第三条の規定に基づき特定職員が行った期間の延長の請求手続は、改正後の規則第三条に基づき行ったものとみなす。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、改正前の東京都港区職員の育児休業等に関する条例施行規則第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年三月二九日規則第一七号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年三月二八日規則第一五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第八〇号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第三八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日規則第七九号)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年六月二九日規則第四一号)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年六月一日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年一二月一四日規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年三月三一日規則第二二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年三月三一日規則第四八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日規則第九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月一六日規則第八七号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の育児休業等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条、第5条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第13条関係)

 略

第6号様式(第13条、第15条関係)

 略

第7号様式(第13条、第15条関係)

 略

港区職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第10号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成4年3月31日 規則第10号
平成7年7月5日 規則第56号
平成10年3月2日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第61号
平成11年7月2日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第80号
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年3月24日 規則第8号
平成22年6月23日 規則第79号
平成23年6月29日 規則第41号
平成27年6月1日 規則第53号
平成29年3月15日 規則第6号
平成29年12月14日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第109号
令和3年3月31日 規則第48号
令和4年3月18日 規則第9号
令和4年9月16日 規則第87号
令和4年10月12日 規則第101号
令和5年6月30日 規則第62号