○港区立生涯学習センター運営要綱
平成9年12月10日
9港教社第212―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立生涯学習センター条例施行規則(平成9年港区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、港区立生涯学習センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 規則第2条第1項第1号の社会教育関係登録団体とは、港区社会教育関係団体登録要綱に基づき登録を行った団体をいう。
2 規則第2条第1項第2号の教育長が指定する福祉団体とは、別表第1のとおりとする。
3 規則第5条第1項第9号に規定する委員会が特に必要があると認める団体は、別表第2に掲げる団体とする。
(民間事業者の利用)
第2条の2 民間事業者(株式会社その他これに類する法人で教育長が必要と認めるものに限る。)は、次に掲げる場合に限り、センターを利用することができる。
(1) 社会奉仕活動、地域貢献活動等の区民福祉の増進に資する目的で利用する場合
(2) 区または教育委員会が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合
(3) その他教育長が特に必要と認める場合
(利用申請の制限)
第3条 センター施設の利用承認は、同一団体につき1月に4回とし、利用日数は1月に4日以内とする。ただし、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が、特に認めるときはこの限りでない。
2 利用日から14日以内の場合は、前項の制限によらないで利用することができる。
(利用年齢による制限)
第3条の2 15歳に満たない者がセンターを利用する場合、成人の同伴がなければならない。
(利用申請の予約)
第4条 センター施設の利用申請をするものは、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者用端末による施設予約システムへの接続
(3) センター窓口での申込み
3 区、区の行政委員会、港区立生涯学習センター条例(平成九年港区条例第六十五号。以下「条例」という。)第17条第2項に規定する指定管理者及び公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するときは、前項の規定によらないことができる。
(利用申請手続)
第6条 前条の規定により決定した利用申請予定者は、利用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。
2 前項に規定する受付時間は、午前9時から午後8時までとし、午後5時閉館日については、午前9時から午後4時までとする。
3 期限内に支払手続をせず、利用申請手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。
(学習情報ルームの利用)
第7条 学習情報ルームは、学習情報の提供及び学習相談を行う場とし、利用時間は次のとおりとする。なお、使用料は無料とする。
(1) 月曜日~土曜日 午前9時から午後9時30分までとする。ただし、学習相談の受付時間は午前10時から午後9時までとする。
(2) 日曜日 午前9時から午後5時までとする。ただし、学習相談の受付時間は午前10時から午後4時30分までとする。
(展示ロビー等の利用)
第8条 展示ロビーは、第2条第1項で定める社会教育関係登録団体等の活動成果である絵画、写真等の作品を展示する場として利用し、使用料は無料とする。
(営利を目的とした制限)
第8条の2 次のように、営利を目的としてセンターを利用するときは、委員会は利用の承認をしない。
(1) 会費又は入場料を徴収して行う塾・教室・講演会・演劇・演奏会等
(2) 商品等の販売会社及び販売を目的とした説明会又は実演会
(3) 企業、商品の宣伝となる催し
(4) 前3号に掲げるもののほか、営利を目的として生涯学習センターを利用する場合
(禁止事項)
第9条 物品の販売又は飲酒若しくは承認を受けないで行ったセンター施設内の掲示は、利用者に通告し、直ちに中止又は撤去させることができる。
(使用料の減免)
第10条 規則第5条第1項第9号の規定に基づき使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 別表第2に掲げる団体が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 免除
(2) 区内の消費生活協同組合が生涯学習の振興を図るために利用するとき。 2分の1
(3) 前各号のほか、減免する必要がある場合はその都度決定する。
(使用料の減免申請者)
第11条 規則第5条に基づく使用料減免申請者は、区又は区の行政委員会が利用する場合は主管課長、その他の団体が利用する場合は当該団体の代表者とする。
(委任)
第13条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
付則
この要綱は、平成16年1月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月14日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区立生涯学習センター運営要綱の規定は、平成26年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 団体名 |
1 | 港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体 |
2 | 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体 |
3 | みなと障がい者福祉事業団 |
4 | 港区老人クラブ連合会 |
5 | 港区老人クラブ |
別表第2(第2条・第10条関係)
| 団体名 |
1 | 港区社会福祉協議会 |
2 | 港区シルバー人材センター |
3 | 港区民生委員推薦会、港区民生委員・児童委員協議会 |
4 | 港区赤十字奉仕団 |
5 | 港区保護司会 |
6 | 港区原爆被害者の会 |
7 | 港区地域防災協議会 |
8 | 港区防災住民組織 |
9 | 港区社会福祉協議会登録ボランティア団体 |
別表第3(第4条関係)
| 予約受付期間 | 予約受付時間 | |
インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又はセンター窓口での申込み | ||
規則第2条第1項第1号及び第2号該当団体 | 利用日の4か月前の25日から末日まで。 | 午前5時から午後12時まで。ただし、末日は午前5時から午後8時までとする。 | 午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は午前9時から午後4時までとする。 |
別表第2に掲げる団体 | |||
規則第2条第1項第3号、第4号及び第5号該当団体 | 利用日の3か月前の25日から末日まで。 | ||
規則第2条第1項第6号に該当するもの | 利用日の2か月前の25日から末日まで。 |
別表第4(第5条関係)
| インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又はセンター窓口での申込み | 電話による申込み | |
受付期間 | 規則第2条第1項第1号及び第2号該当団体 | 予約受付期間終了日の翌月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。 | 予約受付期間終了日の翌月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前の25日から末日までを除く。 | 予約受付期間終了日の翌月の2日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3か月前及び2か月前の25日から末日までを除く。 |
別表第2に掲げる団体 | ||||
規則第2条第1項第3号、第4号及び第5号該当団体 | ||||
規則第2条第1項第6号に該当するもの | 予約受付期間終了日の翌月の1日から利用日まで。 | |||
民間事業者 | 利用日の14日前から利用日まで。 | |||
受付時間 | 午前5時から午後12時。 | 午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後4時までとする。 |