○港区立武道場運営要綱

昭和60年2月15日

59港教社体第273号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立武道場条例(昭和59年港区条例第36号)港区立武道場条例施行規則(昭和60年港区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)及び港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱(平成25年7月12日25港教生第1760号)に基づき、港区立氷川武道場(以下「武道場」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 規則第2条第1項に規定する登録ができるものは、自主的な武道活動ができる次の団体とする。

(1) 港区在住在勤の者を構成員(10名以上)とする団体。

(2) 港区社会体育団体登録要綱(平成元年3月24日63港教社体第313号。以下「体育団体登録要綱」という。)により認定されている団体。

(3) 港区体育協会(以下「体育協会」という。)に加盟している団体。

(4) 港区社会教育関係団体登録要綱(平成10年1月22日9港教社第228号。以下「社会教育団体登録要綱」という。)により青少年団体として登録している団体。

(5) 青少年対策地区委員会

第3条 削除

第4条 削除

1 この要綱は、昭和60年2月15日から施行する。

2 登録証の最初の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、昭和60年2月15日から昭和63年3月31日までとする。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条については、平成12年10月1日から適用する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

港区立武道場運営要綱

昭和60年2月15日 港教社体第273号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年2月15日 港教社体第273号
平成25年7月12日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし