○港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱
平成17年7月25日
17港街建第71号
(目的)
第1条 この要綱は、港区耐震改修促進計画に基づき、区内に存する民間建築物の所有者等が当該建築物の耐震改修の補強設計、耐震改修工事、建替え及び除却(以下これらを「耐震改修工事等」という。)を実施するに当たり、これに要した費用の一部について助成金を交付することにより、耐震化を促進し、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって災害に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価する調査をいう。
(2) 補強設計 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物に対する耐震化基準を満足するために必要な設計(工事監理を含む。)をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物に対する耐震化基準を満足するために必要な工事(付帯工事を含む。)をいう。
(4) 建替え及び除却 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された建築物を除却し、当該敷地又は当該敷地及び隣接する敷地に、新たに建築物を建設する工事をいう。
(5) 木造建築物 主たる構造が木材で建築されたものをいう。
(6) 非木造建築物 主たる構造が鉄骨、鉄筋コンクリート等の木材以外のもので建築されたものをいう。
(7) 耐震化基準 次に掲げるところにより定めるものをいう。
ア 木造建築物の場合
財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅耐震診断と補強方法」に規定する上部構造評点Iw値が1.0以上を満足すること。
イ 非木造建築物の場合
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する構造耐震指標Is値が0.6以上を満足すること(免震工法等特殊な工法による場合は、港区建築物耐震診断助成要綱(平成8年6月5日8港都建第89号)に規定する機関(以下「評定機関」という。)が行う評定等において、予想される大地震に対して、建築物が耐震性能を保有している等の安全性が認められること。)。
(8) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)がある共同住宅をいう。
(9) 賃貸マンション 居住目的の賃貸借の用に供する共同住宅をいう。
(10) 一般緊急輸送道路沿道建築物 東京都耐震改修促進計画において、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第1項第3号に定める特定既存耐震不適格建築物をいう。
(11) 災害時協定建築物 港区防災対策基本条例(平成23年港区条例第24号)、港区地域防災計画等に基づき、「災害発生時における帰宅困難者の受入れに関する基本協定」等を締結する当該建築物で、防災上重要であると区長が認めるものをいう。
(12) 地域防災協議会 港区地域防災協議会の支援に関する要綱(平成9年6月13日9港総防第127号)で定める地域防災協議会をいう。
(13) 省エネルギー基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(14) ZEH水準 強化外皮基準(住宅の品質確保の推進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネルギー基準の基準値から20%以上削減となる省エネ性能の水準をいう。
(15) ZEB水準 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネルギー基準の基準値から用途に応じて30%以上削減又は40%以上削減(小規模(300m2未満)は20%以上削減)となる省エネルギー性能の水準をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 木造建築物のうち2階建て以下のもので、用途が住宅、長屋又は共同住宅であるものの補強設計及び耐震改修工事に関する事業
(2) 非木造建築物で、用途が住宅、長屋又は共同住宅であるものの補強設計に関する事業
(3) 前号に規定する建築物の耐震改修工事に関する事業
(4) 個人が所有し、自己の居住の用に供する戸建て住宅の建替えに関する事業
(5) 第2号に規定する建築物のうち、分譲マンションの建替え及び除却に関する事業
(6) 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計に関する事業
(7) 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事に関する事業
(8) 一般緊急輸送道路沿道建築物の建替え及び除却に関する事業
(9) 災害時協定建築物の補強設計に関する事業
(10) 災害時協定建築物の耐震改修工事に関する事業
(助成対象事業の要件)
第4条 助成の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 木造建築物のうち2階建て以下のもので、用途が住宅又は長屋(2戸以内)にあっては、平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物を対象とする事業であること。
(2) 前号の建築物以外の建築物については、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物を対象とする事業であること。
(3) 助成の対象となる費用が、他の補助金等の交付を受ける事業に係るものでないこと。
(4) 既に、この要綱又は港区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業実施要綱(平成23年11月14日23港街計第1367号)、港区市街地再開発事業等補助金交付要綱(昭和63年2月15日62港都都第467号)等に基づく同様の助成金の交付を受けていないこと。
(5) 耐震診断方法がある構造のものであること。
(6) 国、地方公共団体及びこれに準ずるものが所有するものでないこと。
(7) 助成の対象となる建築物(以下「助成対象建築物」という。)が区分所有法第1条の適用を受ける建築物(以下「区分所有建築物」という。)であるときは、区分所有者の集会の議決で耐震改修工事等の実施を決定していること。
(8) 助成対象建築物が共同で所有される建築物(以下「共有建築物」という。)であるときは、共有者全員が耐震改修工事等の実施について合意していること。
(9) その他区長が別に定める事項
(1) 構造が耐震上著しく危険な状態にあり、又は著しく危険な状態になるおそれがあると認められるものであること。
(2) 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、港区戸建て住宅等耐震化支援事業実施要綱(平成17年7月25日17港街建第55号)により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。
(3) 耐震改修工事等の内容が耐震化基準を満たすことについて、港区戸建て住宅等耐震化支援事業実施要綱により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けるものであること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
(1) 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
(2) 補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けるものであること。
(3) 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。
(1) 構造が耐震上著しく危険な状態にあり、又は著しく危険な状態になるおそれがあると認められるものであること。
(2) 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
(3) 補強設計の内容が耐震化基準を満たすことについて、評定機関が行う評定等を受けていること。
(4) 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。
(1) 構造が耐震上著しく危険な状態にあり、又は著しく危険な状態になるおそれがあると認められるものであること。
(2) 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、港区戸建て住宅等耐震化支援事業実施要綱により耐震診断の実施の委託を受けた者が行う判定又は評定機関が行う評定等を受けていること。
(3) 耐震改修工事に要する費用相当額が妥当であると認められるものであること。
(4) 助成対象者となる助成対象建築物の所有者と当該助成対象建築物の建替え後の建築物の所有者は、同一の者であること。ただし、区長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(5) 建替えについては、助成対象建築物の除却からを事業期間とし、除却の助成額が耐震改修工事費相当額に対して余剰があった場合、その余剰分の額に限り、建替えにより建設される建築物の建設費を助成対象とすることができる。
(7) 区分所有建築物については、区分所有法第62条第1項の規定による建替え決議もしくは区分所有者全員の総意による建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていること。
(8) 建替え後の建築物は、原則として省エネルギー基準に適合すること。
(9) 都市再生機構による建替え後の建築物は、原則として住宅部分においてはZEH水準、非住宅部分においてはZEB水準に適合すること。
(1) 区分所有建築物 当該建築物の管理組合又は区分所有者の集会の議決で決定された代表者(区分所有者でないものも含む。)
(2) 共有建築物 共有者全員によって合意された代表者
2 分譲マンションの建替えの実施についてはマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合、分譲マンションの除却の実施については同法第111条第1項に規定する認定買受人を助成の対象とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が不適当と認める者は、助成金の交付を申請することができない。
2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
(一括設計審査(全体設計)の申請及び承認)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該耐震改修工事等が複数年度にわたる場合は、耐震改修工事等に係る契約を締結する前に、当該耐震改修工事等に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について区長の承認を得なければならない。当該事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 前条第3項の規定により一括設計審査(全体設計)に係る申請者は、耐震改修工事等に係る各年度における事業費について、耐震改修工事等助成金交付申請書に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(耐震改修工事等の取りやめ)
第12条 交付決定者は、事情により耐震改修工事等を取りやめるときは、耐震改修工事等取りやめ届(第10号様式)により、区長に届け出なければならない。
(耐震改修工事の中間検査)
第13条 交付決定者は、診断受託者又は評定等を受けた補強計画を作成した建築土(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までの規定に基づき当該建築物と同種同等の建築物を設計することができる一級建築士、二級建築士、木造建築士又は中間検査を行う能力がある者として区長が特に認める者。以下「建築士等」という。)による耐震改修工事の中間検査を受けなければならない。ただし、当該補強計画を作成した建築士等が検査を行えない特段の事情があると区長が認めた場合は、他の建築士等とすることができる。
2 交付決定者は、中間検査を受けたときは、速やかに耐震改修工事中間・完了検査報告書(第11号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、補強設計の内容に変更があった場合は、前項の(中間・完了)検査報告書とともに補強設計の報告書及び診断受託者が行う再判定又は評定機関が行う評定等を受けたことを証明する書類を区長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第17条 区長は、前条の規定による交付請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第18条 交付決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し)
第19条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は助成金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 耐震改修工事等を取りやめたとき。
(5) 予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(6) 事業内容、事業費及び事情の変更等により助成金が減額になったとき。
(7) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(8) 助成金の交付決定後、天災地変その他事情変更により、事業(一括設計審査(全体設計)の承認を受けた事業のうち、全体設計(各年度事業)について既に助成金の交付を受けた事業は、当該全体設計(全体事業)における残りの年度の事業を含む。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(助成金の返還)
第20条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。
(報告)
第21条 区長は、交付決定者に対して、当該事業に関する状況等の報告を求めることができる。
(地域防災活動への協力)
第22条 この要綱による助成を受けた者は、地域防災協議会への加入に努めるものとする。
(普及啓発活動への協力)
第23条 この要綱による助成を受けた者は、区が行う耐震化促進に関する普及啓発活動等への協力に努めるものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他この要綱の施行について必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年12月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、この要綱による改正前の港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱の規定によりなされた申請に対する助成については、改正後の港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 施行日前に、この要綱による改正前の港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱の規定によりなされた申請に対する助成については、改正後の港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成24年10月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
付則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
付則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
別記
耐震改修工事等助成金一括設計審査(全体設計)申請書(第1号様式)
耐震改修工事等助成金一括設計審査(全体設計)承認書(第2号様式)
耐震改修工事等助成金交付申請書(第3号様式)
消費税額確認書(第3号様式の2)
耐震改修工事等助成金交付決定通知書(第4号様式)
耐震改修工事等助成金不交付決定通知書(第5号様式)
耐震改修工事等着手届(第6号様式)
耐震改修工事等助成金交付変更承認申請書(第7号様式)
耐震改修工事等助成金交付変更届(第7号様式の2)
耐震改修工事等助成金交付変更承認通知書(第8号様式)
耐震改修工事等助成金交付変更不承認通知書(第9号様式)
耐震改修工事等取りやめ届(第10号様式)
耐震改修工事(中間・完了)検査報告書(第11号様式)
耐震改修工事等完了報告書(第12号様式)
補強設計完了報告書(第12号様式の2)
耐震改修工事完了報告書(第12号様式の3)
建替え・除却工事完了報告書(第12号様式の4)
耐震改修工事等助成金額確定通知書(第13号様式)
耐震改修工事等助成金請求書(第14号様式)
耐震改修工事等助成金交付決定・助成金額確定取消通知書(第15号様式)
別表(第3条関係)
助成の内容 建築物の用途 | 補強設計 | 耐震改修工事建替え・除却 | ||
木造 | 2階建て以下の住宅又は長屋(2戸以内)で、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築確認を受けて建築した建築物 | (補強設計・耐震改修工事) 耐震改修工事等に要した費用の2分の1(上限額100万円) | ||
2階建て以下の住宅、長屋又は共同住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物 | (補強設計・耐震改修工事) 耐震改修工事等に要した費用の3分の2(上限額400万円) | |||
非木造 | 住宅・長屋 | 補強設計に要した費用の3分の2(上限額50万円) | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の3分の2(上限額600万円) | |
木造/非木造 | 個人が所有し、自己居住用の戸建て住宅 |
| (建替え) 耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限額100万円) | |
非木造 | 共同住宅 | 分譲マンション | 補強設計に要した費用の3分の2(上限額500万円) | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の2分の1(上限額7,000万円) (建替え及び除却) 耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限額7,000万円) |
賃貸マンション | 補強設計に要した費用の3分の2(上限額200万円) | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の2分の1(上限額3,000万円) | ||
一般緊急輸送道路沿道建築物 | 分譲マンション | 補強設計に要した費用の3分の2(上限額500万円) | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の3分の2(上限額7,000万円) (建替え・除却) 耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限額7,000万円) | |
賃貸マンション | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の3分の2(上限額7,000万円) (建替え・除却) 耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限額3,000万円) | |||
その他の建築物 | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の3分の2(上限額7,000万円) (建替え・除却) 耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限額1,500万円) | |||
災害時協定建築物 | 補強設計に要した費用の3分の2(上限額200万円) | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要した費用の2分の1(上限額3,000万円) |
(備考)
1 補強設計に要した費用は、非木造の場合において、面積1,000m2以内の部分は、5,000円/m2、面積1,000m2を超えて面積2,000m2以内の部分は、3,500円/m2、面積2,000m2を超える部分は、2,000円/m2を用いて算出した金額を限度とする。
2 耐震改修工事に要した費用は、次に掲げる単価を用いて算出した金額を限度とする。ただし、建替えの場合は、従前の建築物の延べ面積を用いて算出する。
(1) 非木造の住宅又は長屋の場合は、1m2当たり34,100円
(2) 非木造の共同住宅又は災害時協定建築物で延べ面積1,000m2未満の場合は1m2当たり34,100円
(3) 非木造の共同住宅又は災害時協定建築物で延べ面積1,000m2以上の場合は、1m2当たり50,200円(ただし、耐震診断を実施しIs値0.3未満相当と診断された場合は1m2当たり55,200円、免震工法等特殊な工法による場合は1m2当たり83,800円)
(4) 一般緊急輸送道路沿道建築物である住宅又は長屋の場合は、1m2当たり34,100円
(5) 一般緊急輸送道路沿道建築物である分譲マンション又は賃貸マンションで延べ面積1,000m2未満の場合は、1m2当たり34,100円
(6) 一般緊急輸送道路沿道建築物である分譲マンション又は賃貸マンションで延べ面積1,000m2以上の場合は、1m2当たり50,200円(ただし、耐震診断を実施しIs値0.3未満相当と診断された場合は1m2当たり55,200円、免震工法等特殊な工法による場合は1m2当たり83,800円)
(7) 一般緊急輸送道路沿道建築物でその他の建築物の場合は1m2当たり51,200円(ただし、耐震診断を実施しIs値0.3未満相当と診断された場合は1m2当たり56,300円、免震工法等特殊な工法による場合は1m2当たり83,800円)
3 非木造の耐震改修工事に要する費用相当額は、建替え・除却に要した費用以内で、前項の規定に基づき算出した金額を限度とする。ただし、区長が特段の事情があると認めた場合はこの限りではない。
4 木造の耐震改修工事に要する費用相当額は、建替えに要した費用以内で、補強設計の内容に基づいた概算改修工事費用を限度とする。ただし、区長が特段の事情があると認めた場合はこの限りではない。
5 耐震改修工事等に要した費用には、評定等手数料を含む。
6 耐震改修工事等に要した費用の額には、消費税相当額を含まない。ただし、耐震改修工事等助成を受けようとする者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該耐震改修工事等に要した費用の額に消費税相当額を含むことができる。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第5条第1項又は第2項の規定による納税義務者でないこと。
(2) 消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同条第4項の規定による届出をしていないこと。
8 一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。
9 用途が複数ある建築物のうち、別表に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が述べ床面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。
11 一般緊急輸送道路沿道建築物で、複合用途の建築物で住宅の占める割合が過半のもの(分譲マンションを除く。)については、賃貸マンションの助成の内容を適用する。
様式(省略)