○港区職員の育児休業等に関する規程
平成二十年三月三十一日
訓令甲第十一号
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(趣旨)
第一条 この規程は、港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成十年港区訓令甲第五十号。以下「勤務時間規程」という。)第三条及び第四条の規定の適用を受ける職員 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに規定する勤務の形態
二 勤務時間規程第八条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第九条第一号及び第二号に規定する勤務の形態
(部分休業の承認)
第三条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。
一 一週間の勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下この号において同じ。)の日数が三日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、一年間の勤務日の日数が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた正規の勤務時間が六時間十五分以上の勤務日があるもの以外の非常勤職員
二 育児短時間勤務(前条に規定する勤務の形態により育児休業法第十条第一項の規定による勤務をすることをいう。)又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。
4 勤務時間規程第九条において港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間若しくは介護時間を承認されている職員又は港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和二年港区訓令甲第十一号)第四条において港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年港区規則第五十一号)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間若しくは介護時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
5 前項の規定にかかわらず、非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則」という。)の規定により割り振られた一日の正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例に基づく区規則の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、一日につき当該非常勤職員について割り振られた一日の正規の勤務時間から五時間四十五分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第五条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 部分休業に係る子が死亡した場合
二 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(給与の減額)
第六条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十四条第一項並びに港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第九条第一項及び第二十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十八条若しくは会計年度任用職員給与条例第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額又は会計年度任用職員給与条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの報酬額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額する場合には、給与条例の適用を受ける職員にあっては港区職員の給与に関する条例施行規則(昭和四十年港区規則第三十六号)第七条の規定を、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員にあっては港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年港区規則第五十二号)第十一条の規定を準用し、第二号様式(第四条第一項ただし書に規定する方法による場合にあっては、第四号様式)により処理するものとする。
(部分休業の承認の失効等)
第七条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。
一 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。
二 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。
三 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。
(不利益取扱いの禁止)
第八条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
付則
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令第三条第一項に規定する部分休業に相当するものについて任命権者の承認を受けている者は、同項の規定により部分休業の承認を受けたものとみなす。
付則(平成二二年六月二三日訓令甲第三六号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の港区職員の育児休業等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三条第二項第三号及び第四号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
3 この訓令の施行の際、改正前の規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日訓令甲第一二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第一二号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の港区職員の育児休業等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年三月一八日訓令甲第一号)
1 この訓令(次項の規定を除く。)は、令和四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の港区職員の育児休業等に関する規程第三条第二項第一号の一週間の勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)の日数が三日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、一年間の勤務日の日数が百二十一日以上である非常勤職員であって、一日につき定められた正規の勤務時間が六時間十五分以上の勤務日があるものからの部分休業の承認の請求は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和四年一〇月一二日訓令甲第二〇号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条、第6条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第4条、第6条関係)