○港区立いきいきプラザ運営要綱
平成22年12月28日
22港保高第1315号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立いきいきプラザ条例施行規則(平成22年港区規則第18号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、港区立いきいきプラザ(以下「プラザ」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 規則第6条第5項第1号に規定する区長が指定する地域団体とは、区に届出をした町会若しくは自治会又はこれらに類する団体で区長が認めるものをいう。
2 規則第6条第5項第2号に規定する区長が指定する福祉団体とは、別表第1に掲げる団体をいう。
(利用申請の予約)
第3条 プラザの施設は、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続
(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続
3 区、条例第18条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、前2項の規定によらないことができる。
(利用時間等)
第4条 規則第9条第1項に規定する施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 港区立いきいきプラザ条例(平成22年港区条例第10号。以下「条例」という。)第3条第4号に規定する無料で公開する敬老室、教養娯楽室等の施設 午前9時から午後5時まで
(3) 条例別表2の部に掲げる施設 同部に定める午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)
(4) 浴室(第2号に規定する施設を除く。) おおむね午後1時から午後4時までを基本とし、浴室数、利用状況等を勘案して別に定める。
(5) 利用者の交流等を目的とした施設 午前9時から午後9時30分まで(日曜日は午後5時まで)
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、これによらないことができる。
(区外者等の利用)
第5条 条例第6条第4号に規定する区長が適当と認めるものは、区内に在住し、又は在勤していない者とする。
(個人使用料の減免)
第6条 規則第10条第2号に規定する区長が別に定めるものは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特殊疾病に罹患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けている者
(5) 特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けた者
2 規則第10条第4号に規定するその他区長が特に必要と認める者は、前条に定める者であって、別表第1の2の項に定める福祉団体が設置、運営する事業所において港区立障害保健福祉センター生活介護事業運営要綱(平成15年3月27日港保障第511号)又は港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱(昭和57年3月12日港福作第178号)に基づく事業を利用し、かつ、前項各号のいずれかに該当するものとし、使用料は区内在住者及び在勤者と同額に減額する。
(団体使用料の減免)
第7条 規則第11条第8号の規定に基づき使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
別表第2に掲げる団体が福祉の増進を図るために利用するとき。
(2) 港区立青山いきいきプラザに限り使用料を2分の1減額する場合
ア 港区教育委員会に登録している社会教育関係団体(以下「社会教育関係団体」という。)が講習室を利用するとき。
イ 次に掲げる団体がスポーツ又はレクリエーションのために体育館を利用するとき。
(ア) 港区教育委員会に登録している社会体育団体
(イ) 社会教育関係団体
(ウ) 港区体育協会及び同協会に加盟している団体
(エ) 港区立小中学校又は区内の公私立幼稚園若しくは保育園のPTAで組織しているスポーツ団体又はレクリエーション団体
(定期利用券の再交付)
第8条 規則第8条の規定に基づき定期利用券の再交付を受けようとする者は、定期利用券の有効期間内に登録証その他定期利用券の交付を受けた者であることを証する書類を提示し、再交付の申請をしなければならない。
(施設の愛称)
第9条 プラザの愛称は、次のとおりとする。
(1) 港区立虎ノ門いきいきプラザの愛称は、「とらトピア」とする。
(2) 港区立港南いきいきプラザの愛称は、「ゆとりーむ」とする。
(利用申請手続)
第11条 前条において決定した利用申請予定者は、利用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。
2 期限内に支払手続きをせず、利用申請手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。
(民間事業者の利用)
第12条 区内に住所を有する民間事業者(株式会社その他これに類する法人で区長が必要と認めるものに限る。)は、以下に掲げる場合に限り、条例第6条第4号の規定により、プラザを利用することができる。
(1) 社会奉仕活動、地域貢献活動等の区民福祉の増進に資する目的で利用する場合
(2) 区が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合
(3) その他区長が特に必要と認める場合
2 前項に掲げるものの利用の申請時期は、規則第6条第5項第3号の規定にかかわらず、利用日の14日前から利用日までとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
2 港区立健康福祉館運営要綱(平成14年2月5日13港環清第344―2号)及び港区立福祉会館体育館運営要綱(平成14年3月11日13港保管第873号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第2条の2の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、改正後の要綱第6条第1項第5号に規定する障害支援区分認定通知書とみなす。
付則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
団体名 | |
1 | 港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体 |
2 | 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体 |
3 | 港区老人クラブ連合会 |
4 | 港区老人クラブ |
別表第2(第2条、第7条関係)
団体名 | |
1 | 港区社会福祉協議会 |
2 | 港区シルバー人材センター |
3 | 港区民生委員推薦会、港区民生委員・児童委員協議会 |
4 | 港区赤十字奉仕団 |
5 | 港区保護司会 |
6 | 港区原爆被害者の会 |
7 | 港区地域防災協議会 |
8 | 港区防災住民組織 |
9 | 港区社会福祉協議会登録ボランティア団体 |
別表第3(第4条関係)
プラザ名 | 施設利用範囲 | 曜日 | 施設利用時間 |
神明 | トレーニングルーム | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
トレーニングスペース | 日曜日から土曜日まで | 午前9時から午後5時まで | |
虎ノ門 | トレーニングルーム | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
青山 | 体育館 | 月曜日から金曜日まで | 午後5時30分から午後9時30分まで |
土曜日 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
港南 | アクアルーム | 月曜日から土曜日まで | 午前11時から午後9時まで |
日曜日 | 午前11時から午後4時30分まで | ||
トレーニングルーム | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
浴室 | 月曜日から土曜日まで | 午前11時から午後9時まで | |
日曜日 | 午前11時から午後4時30分まで |
備考
1 神明のトレーニングルームを利用する場合の入館時間は、月曜日から土曜日までは午後9時まで、日曜日は午後4時30分まで、トレーニングスペースを利用する場合の入館時間は、午後4時30分までとする。
2 虎ノ門のトレーニングルームを利用する場合の入館時間は、月曜日から土曜日までは午後9時まで、日曜日は午後4時30分までとする。
3 港南のアクアルーム、トレーニングルーム及び浴室の各施設を利用する場合の入館時間は、月曜日から土曜日までは午後8時30分まで、日曜日は午後4時までとする。
別表第4(第3条関係)
\ | 予約受付期間 | 予約受付時間 | |
インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又は施設予約システム取扱窓口での申込み | ||
規則第6条第5項第1号及び第2号該当団体並びに別表第2に掲げる団体 | 利用日の属する月の4月前の25日から末日まで | 午前5時から午後12時まで。 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後5時までとする。 |
規則第6条第5項第3号該当団体 | 利用日の属する月の3月前の25日から末日まで |
別表第5(第10条関係)
\ | インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続 | 施設予約システム取扱窓口での申込み |
受付期間 | 利用申請が可能となった月の5日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の2日(1日は利用する施設に限る)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の25日から末日までを除く。 | |
受付時間 | 午前5時から午後12時。 | 午前9時から午後9時30分まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後5時までとする。 | 午前9時(1日は利用する施設に限り午後1時)から午後9時30分まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後5時までとする。 |