○港区認可保育所等設置支援事業費補助要綱
平成23年3月22日
22港子子第2322号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所並びに同法第6条の3第10項及び第12項の規定に基づく事業の創設又は老朽化に伴う施設整備に係る費用の一部を区が予算の範囲内で補助することにより、保育所及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)並びに事業所内保育事業所の設置促進を図り、もって保育所待機児童の解消に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国又は都が別に定める国庫負担又は補助制度により、事業に要する経費の一部を負担(補助)している事業のうち、区長が認めたものとする。
(補助事業の要件)
第3条 補助事業は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 設置しようとする施設及び設備の整備並びに施設の運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)をはじめとする各種関係法令、港区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年港区条例第51号)又は港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第27号)に適合するものであるとともに、港区保育所設置認可等事務取扱要綱(平成3年3月31日付2港子政第1212号)、港区家庭的保育事業等認可等事務取扱要綱(平成27年7月1日付27港子子第2718号)、港区保育扶助要綱(昭和54年12月1日付54港福祉第1654号)別記1及び2その他各種関係通知等に適合するものであること。
(2) 国又は地方公共団体以外の者から建物を賃借する場合には、不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について(平成16年5月24日付雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長連名通知)の要件を満たすものであること。
(3) 施設整備に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係諸法規を遵守し、必要な手続を行うものであること。
(補助条件等)
第6条 この要綱に基づく補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書(工事等に係る部分)
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事に係る図面
(5) 賃貸契約書の写し
(6) その他区長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定後に設置者から補助金の請求があったときは、工期及び工事金額等を勘案し、予算の範囲内において遅滞なく設置者に支払うものとする。
(補助金の変更申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた設置者が交付決定後の工事内容等の変更により、当該申請内容を変更する場合は、港区認可保育所設置支援事業補助金交付変更申請書(第3号様式)により、区長に承認を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年3月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。ただし、別表1の4の規定は、同年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区認可保育所等設置支援事業費補助要綱別表2の規定(平成29年4月1日以降に開設した開設後10年以内の保育所等の開設前の建物賃借料に係る規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年6月6日から施行し、平成31年4月1日以後に行われた交付申請から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月5日から施行し、同年4月1日以後に行われた交付申請から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記 補助条件(第6条関係)
(事情変更による決定の取消し等)
第1条 区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第3条 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第4条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、設置者に対し、補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第5条 区長は、前2条による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。
2 設置者が前項の命令に違反したときは、区長は、設置者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(事業の完了時期)
第6条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(是正のための措置)
第9条 区長は、前条に規定する現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
2 第7条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
(決定の取消し)
第10条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第8条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
2 前項の規定は、第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。
(違約加算金)
(延滞金)
第13条 設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(関係書類の整理保管)
第14条 設置者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日の属する年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加の価格が50万円以上の機械器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
2 設置者は、補助事業により取得したもの又は効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処分につき区長の承認を受けるものとする。
3 区長は、区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(保育所等及び事業所内保育事業所の廃止による補助金の返還)
第16条 区長は、設置者が当該補助を受けた保育所等及び事業所内保育事業所を廃止した場合は、前条の規定にかかわらず、既に交付した補助金の全部又は一部を区に返還させることができる。ただし、この返還額と施設整備経費に係る前条第3項の規定に基づく納付額の合計額は、補助交付額を上回らないこととする。
(財産の管理)
第17条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、保育所等及び事業所内保育事業所開始後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(消費税等の取扱い)
第18条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。
なお、設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、区長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
(工事等の契約)
第19条 設置者は、補助事業を行うために締結する相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付の受領については、この限りでない。
2 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
3 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど港区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
別表1(第4条、第5条関係)
1 保育所等の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等若しくは老朽民間児童福祉施設整備を行う場合 次の(1)と(2)の金額を比較して、いずれか少ない方の金額を補助基準額とし、その額に8分の7を乗じて得た額とする。 (1) 施設建設等に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額 (2) 国が定める最新の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱別表交付基準額表により算出した交付基準額を同表に規定する国の負担割合として定められた数で除して得た額 2 賃貸物件により新たに保育所等を整備する場合 施設改修に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額と別表3―1の基準額を比較して、いずれか少ない方の金額を補助基準額とし、その額に8分の7を乗じて得た額 3 高騰加算 1及び2に定める補助基準額を超えて設置者が負担する補助対象経費と別表3―2の基準額を比較して、いずれか少ない方の金額を補助基準額とし、その額に8分の7を乗じて得た額 4 事業所内保育事業所を整備する場合 次の(1)と(2)の金額を比較して、いずれか少ない方の金額 (1) 設置者が中小企業等の場合は、施設改修に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額に3分の2(地域枠が定員の2分の1以上の場合にあっては6分の5、地域枠が定員の2分の1以上かつ増床経費の場合にあっては8分の7)を乗じて得た額 設置者が、上記以外の場合は、施設改修に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額に2分の1(地域枠が定員の2分の1以上の場合にあっては4分の3、地域枠が定員の2分の1以上かつ増床経費の場合にあっては8分の7)を乗じて得た額 (2) 地域型保育事業(事業所内保育事業)支援事業補助金交付要綱(平成27年10月20日付27福保子保第1354号)別表補助基準額表により算出した基準額の合計 | 負担金補助及び交付金 |
備考 中小企業等とは、次の(1)から(3)までの労働者の数の合計が300人以下の企業等とする。
(1) 期間の定めなく雇用されている労働者
(2) 一定の期間を定めて雇用されている者で、その雇用期間が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる労働者
(3) いわゆる日雇い労働者で、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる労働者
別表2 建物賃借料(第4条、第5条関係)
1 設置者が貸主に対して支払う工事着工日から開設日前日までの建物賃借料及び礼金(敷金を除く。)の額と4千1百万円(小規模保育事業所は1千2百万円)を比較して、いずれか少ない方の額に8分の7を乗じて得た額 | 負担金補助及び交付金 |
別表3―1(別表1関係)
定員区分 | 基準額1施設当たり | ||
着工日 | 令和5年4月2日以降 | 令和5年4月1日以前 | |
保育所 | 定員20名以下 | 121,650,000円 | 120,000,000円 |
定員21~30名 | 127,650,000円 | 125,850,000円 | |
定員31~40名 | 148,350,000円 | 146,250,000円 | |
定員41~70名 | 169,050,000円 | 166,800,000円 | |
定員71~100名 | 219,600,000円 | 216,600,000円 | |
定員101~130名 | 264,300,000円 | 260,700,000円 | |
定員131~160名 | 306,000,000円 | 301,800,000円 | |
定員161~190名 | 347,550,000円 | 342,750,000円 | |
定員191~220名 | 386,250,000円 | 380,850,000円 | |
定員221~250名 | 427,950,000円 | 421,950,000円 | |
定員251名以上 | 475,500,000円 | 468,900,000円 | |
小規模保育施設 | 定員19名以下 | 35,490,000円 | 35,000,000円 |
別表3―2(別表1関係)
定員区分 | 基準額1施設当たり | ||
着工日 | 令和5年4月2日以降 | 令和5年4月1日以前 | |
保育所 | 定員20名以下 | 30,412,000円 | 30,000,000円 |
定員21~30名 | 31,912,000円 | 31,462,000円 | |
定員31~40名 | 37,087,000円 | 36,562,000円 | |
定員41~70名 | 42,262,000円 | 41,700,000円 | |
定員71~100名 | 54,900,000円 | 54,150,000円 | |
定員101~130名 | 66,075,000円 | 65,175,000円 | |
定員131~160名 | 76,500,000円 | 75,450,000円 | |
定員161~190名 | 86,887,000円 | 85,687,000円 | |
定員191~220名 | 96,562,000円 | 95,212,000円 | |
定員221~250名 | 106,987,000円 | 105,487,000円 | |
定員251名以上 | 118,875,000円 | 117,225,000円 | |
小規模保育施設 | 定員19名以下 | 8,750,000円 | 8,750,000円 |
備考 初年度に定員を減らして開設した場合においては、0歳から5歳までの最終定員を適用する。
様式(省略)