○港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱

平成26年10月31日

26港子子第9552号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)並びに港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年港区条例第30号。以下「条例」という。)及び港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号。以下「細則」という。)の規定に基づく子どものための保育給付認定(以下「認定」という。)事務及び子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)事務を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(認定による保育の実施)

第2条 法第20条第1項の規定により、原則として、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けた場合に、保育の実施を行うものとする。

(保育が必要な状況の把握)

第3条 区は、細則第3条第1項に規定する申請を受けたときは、保護者の勤務形態、勤務状態その他の家庭状況を、家庭状況調査表(港区保育の実施に関する事務取扱要綱(55港福祉第163号)第1号様式)又は保護者状況調査表(第2号様式)により調査し、保育が必要な具体的状況を把握する。

2 区は、保育が必要な状態を確認するため、保護者が次の各号に掲げる保育が必要な事由に該当する場合は、当該各号に定める書類を保護者に提出させることができる。

(1) 条例第3条第2項第1号に掲げる事由に該当する場合 会社等が発行する就労証明書(港区保育の実施に関する事務取扱要綱(55港福祉第163号)第2号様式)又はこれに類する書類

(2) 条例第3条第2項第2号に掲げる事由に該当する場合 母子健康手帳の写し

(3) 条例第3条第2項第3号に掲げる事由に該当する場合 診断書又は身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(次号においてこれらの手帳を「障害者手帳」という。)の写し

(4) 条例第3条第2項第4号に掲げる事由に該当する場合 被介(看)護者若しくは被介助者の診断書、障害者手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し

(5) 条例第3条第2項第5号に掲げる事由に該当する場合 り災証明書等災害の復旧に当たっていることを証明する書類

(6) 条例第3条第2項第6号に掲げる事由に該当する場合 公共職業安定所を利用した際の受付表の写し

(7) 条例第3条第2項第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 就学(予定)証明書(港区保育の実施に関する事務取扱要綱(55港福祉第163号)第4号様式)又は在学証明書若しくは入学許可書の写し

(8) 条例第3条第2項第11号に掲げる事由に該当する場合 育児休業届(第5号様式)

3 区は、前項各号に掲げるもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(保育の必要量の把握)

第4条 区は、保育の必要量に係る時間数について、保護者が条例第3条第1号に掲げる事由に該当する場合における保育の必要量の認定は、就労時間を勘案して行うものとし、原則として、就労時間が1か月当たり120時間以上であるときは保育標準時間認定、就労時間が1か月当たり120時間未満であるときは保育短時間認定とする。ただし、就労時間が1か月当たり120時間以上である場合であっても、保護者が保育短時間を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。

2 法施行前日において既に保育を利用している場合であって、法施行後に保育短時間認定を受けると見込まれる者のうち、保育標準時間認定を行うことが適切と判断される者については、保育標準時間認定とすることができる。

(施設等利用給付認定による給付)

第5条 法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受けた場合に、原則として、施設等利用費の給付を行うものとする。

2 前項の場合において、施設等利用費に合わせて港区認証保育所保育料補助金交付要綱(平成16年6月25日16港保育第259号)又は港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱(平成28年3月18日27港子子第9406号)に基づく補助金の交付を受ける場合の手続等は、港区認証保育所保育料補助金交付要綱又は港区認可外保育施設保育料補助金交付要綱に基づき行うものとする。

3 法第30条の11第1項の規定により、施設等利用費の支給を受けようとする者は、施設等利用給付認定保護者にあっては、施設等利用費請求書(償還払い用)(第6号様式)を、法第30条の11第3項にいう特定子ども・子育て支援提供者にあっては、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第7号様式)を提出しなければならない。

4 前項の規定により施設等利用費を請求する場合は、施設等利用給付認定保護者にあっては、特定子ども・子育て支援提供者の発行する特定子ども・子育て支援提供兼納入証明書(償還払い用)(第8号様式。以下「提供兼納入証明書」という。)を添えて、特定子ども・子育て支援提供者にあっては、特定子ども・子育て支援提供証明書(法定代理受領用)(第9号様式。以下「提供証明書」という。)及び施設等利用費請求金額内訳書(第10号様式。以下「内訳書」という。)を添えて請求しなければならない。ただし、記載する内容について、区が保有する公簿等により確認することができるときは、提供兼納入証明書、提供証明書及び内訳書を省略することができる。

(現況届)

第6条 区は、年1回、保護者から現況届(第11号様式)又は家庭状況調査表を徴し、保育が必要な状況等について確認する。

2 前項の規定により提出された家庭状況調査表では、保護者の家庭状況が不明確な場合、入所の必要性に疑義がある場合又は港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号)第6条第2項の規定による届出があった場合には、訪問調査等を行い、保育が必要な状況を具体的に把握する。

3 提出書類に虚偽が判明した場合は、区は認定を取り消すことができる。

(電子情報処理組織による書類の提出)

第7条 第3条第2項及び第3項並びに前条第1項の規定による書類の提出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定による書類の提出は、同項に規定する区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該区の機関に到達したものとみなす。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱

平成26年10月31日 港子子第9552号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年10月31日 港子子第9552号
令和元年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年1月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし