○港区立産業振興センター運営要綱

令和3年12月20日

3港産産第2847号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立産業振興センター条例施行規則(令和2年港区規則第41号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、港区立産業振興センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用申請の予約)

第2条 センターの施設のうち、ホール、研修室、会議室及びワークルーム(以下「ホール等」という。)の利用については、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法により利用申請の予約をするものとする。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続

(3) 施設予約システム取扱窓口での申込み

(4) その他区長が別に定める方法による申込み

2 前項の予約は、別表第1に定めるところにより行うものとする。

3 区又は港区立産業振興センター条例(令和2年港区条例第12号。以下「条例」という。)第19条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がホール等を利用しようとするときは、前2項の規定によらないことができる。

4 センターの施設のうち、コワーキングスペース及びビジネスサポートファクトリーの定期利用及び登記利用については、別に定める方法により利用の手続を行うものとする。

(団体区分)

第2条の2 ホール等の利用ができる団体は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 条例第7条第1項第1号に規定するもののうち、区内に事務所若しくは事業所を有し、又は区内に住所を有する中小企業者又はその者を主な構成員とする団体

(2) 条例第7条第1項第2号に規定する団体のうち、区内の事務所若しくは事業所に勤務する中小企業者の従業員又は区内に住所を有する者であって、中小企業者の従業員であるものを主な構成員とするもの

(3) 条例第7条第1項第1号に規定するもののうち、区外に事務所若しくは事業所を有し、又は区外に住所を有する中小企業者又は中小企業者を主な構成員とする団体(第1号に規定する団体を除く。)

(4) 条例第7条第1項第2号に規定する団体のうち、第2号に掲げる団体以外のもの

(利用申請の予定者の決定)

第3条 別表第1に定める予約受付期間最終日の翌日に、前条の予約をしたもののうちから抽選により利用申請の予定者(以下「利用申請予定者」という。)を決定するものとする。

2 前項の規定による手続により利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、別表第2に定めるところにより先着順で受け付けを行い、利用申請予定者を決定するものとする。

(利用料金の支払手続)

第4条 前条の規定により利用申請予定者に決定した場合における利用料金の支払手続の受付時間(センターにおいて支払手続を行う場合に限る。)は、センターの利用日の午前9時から午後9時まで(日曜日にあっては、午前9時から午後4時30分まで)とする。

2 規則第9条第1項第1号に定める期限内に利用料金の支払手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。

3 区長が特に必要と認めるものが利用するときは、前2項の規定によらないことができる。

(抽選及び利用の申込数の制限)

第5条 同一のものにおける抽選及び利用の申込数の制限は、1日のうち連続した利用区分の申込を1申込として、次の各号に定める申込区分に応じ、当該各号に定める申込数以内とする。

(1) 抽選の申込 次の及びに掲げる施設の区分に応じ、及びに定める申込数以内

 ホール 5申込以内

 研修室、会議室及びワークルーム(以下「研修室等」という。) 15申込以内

(2) 利用の申込 次の及びに掲げる施設の区分に応じ、及びに定める申込数以内

 ホール 1日につき3申込以内、1月につき5申込以内

 研修室等 1日につき10申込以内、1月につき15申込以内

2 前項の規定による申込数の算定において、ホール大及びホール小を併せて利用しようとする場合又は会議室3及び会議室4を併せて利用しようとする場合は、それぞれ1申込とみなす。

3 同一の施設の連続した利用日数は、5日を限度とする。

4 前3項の規定は、区及び指定管理者が事業の実施のためにホール等を利用する場合にあっては適用しないものとする。

(利用申請の予約の特例)

第6条 別表第3に掲げる団体(以下この条において「産業団体等」という。)は、ホール等の利用申請について、第2条の規定にかかわらず、区長が別に定める期間に利用申請書(規則第7号様式)を提出することができる。

2 前項の場合において、産業団体等は、別に定める利用計画書をあらかじめ区長に提出し、その内容が適正であることの確認を受けなければならない。

(利用料金の減免に係る区長が指定するもの)

第7条 規則第10条第4号に規定する区長が指定する福祉団体は、別表第4に規定する団体とする。

2 規則第10条第5号に規定する区長が指定する産業団体又は観光団体は、別表第3に規定する団体とする。

3 規則第10条第7号の規定に基づき利用料金を減額し、又は免除する場合は、別表第5に規定する団体が福祉の増進を図るために利用するときとする。

4 規則第11条第1号に規定する区長が別に定める障害者は、別表第6に規定する者とする。

(利用計画の提出)

第8条 ホール等において、次の各号に掲げる行為を含む活動を行おうとする団体は、規則第4条又は第5条の規定により利用申請を行う場合において、利用計画書を区長に提出し、あらかじめその行為が適切であることの確認を受けなければならない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 飲酒又は飲食

(3) 展示及び掲示

2 前項の確認を受けた場合を除き、センターにおいて、同項各号に掲げる行為があった場合は、区長は、直ちに当該行為を中止させ、又は撤去させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、区及び指定管理者が事業の実施のためにセンターの施設を利用する場合であって、同項各号に掲げる行為が必要と判断したときは、同項の確認を受けたものと見なす。

(利用年齢の制限)

第9条 条例第7条の規定にかかわらず、満15歳以下で中学生以下の者が利用する場合は、成人とともに利用しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年12月25日から施行する。

2 第2条から第8条までに規定する手続等は、ホール等を利用しようとする規則第4条第1項第1号又は第2号に掲げるものに限り、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

団体区分

予約受付期間

予約受付時間

インターネット回線を通じた施設予約システムヘの接続

利用者端末による施設予約システムヘの接続又は窓口での申込み

ホール

第2条の2第1号及び第2号に掲げるもの(区内の団体)

利用日の属する月の13月前の25日から末日まで

午前5時から午後12時まで

午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日にあっては、午前9時から午後4時30分まで

第2条の2第3号及び第4号に掲げるもの(区外の団体)

利用日の属する月の7月前の25日から末日まで

研修室、会議室及びワークルーム

第2条の2第1号及び第2号に掲げるもの(区内の団体)

利用日の属する月の4月前の25日から末日まで

第2条の2第3号及び第4号に掲げるもの(区外の団体)

利用日の属する月の2月前の25日から末日まで

別表第2(第3条関係)

種別

団体区分

予約受付期間

インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続

利用者端末による施設予約システムへの接続又は窓口での申込み

電話による申込み

ホール

第2条の2第1号及び第2号に掲げるもの(区内の団体)

利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の7月前の25日から末日を除く。

利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の7月前の25日から末日を除く。

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の7月前の25日から末日を除く。

第2条の2第3号及び第4号に掲げるもの(区外の団体)

利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。

利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。

研修室、会議室及びワークルーム

第2条の2第1号及び第2号に掲げるもの(区内の団体)

利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日を除く。

利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日を除く。

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日を除く。

第2条の2第3号及び第4号に掲げるもの(区外の団体)

利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。

利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。

利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。

備考 予約受付時間は、次の各号に掲げる予約方法の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) インターネット回線を通じた施設予約システムへの接続 午前5時から午後12時まで

(2) 利用者端末による施設予約システムへの接続若しくは窓口での申込み又は電話による申込み 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日にあっては、午前9時から午後4時30分まで

別表第3(第6条、第7条関係)


団体名

1

港区商店街連合会及び港区商店街振興組合連合会

2

港区産業団体連合会

3

港区観光協会

別表第4(第7条関係)


団体名

1

港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体

2

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日56港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体

3

みなと障害者福祉事業団

4

港区老人クラブ連合会

5

港区老人クラブ

別表第5(第7条関係)


団体名

1

港区社会福祉協議会

2

港区シルバー人材センター

3

港区民生委員推薦会及び港区民生委員・児童委員協議会

4

港区赤十字奉仕団

5

港区保護司会

6

港区原爆被爆者の会

7

港区地域防災協議会

8

港区防災住民組織

9

港区社会福祉協議会登録ボランテイア団体

別表第6(第7条関係)


対象者

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

2

東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者

3

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特殊疾病に罹患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けているもの

5

特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの

港区立産業振興センター運営要綱

令和3年12月20日 港産産第2847号

(令和5年10月4日施行)