港区住民税均等割のみ課税世帯(現金10万円給付)の支給について
≪目次≫
1.給付金の概要
2.申請手続き等
3.よくある質問
4.注意事項
5.問い合わせ
支給額
1世帯当たり10万円
18歳以下の世帯員1人あたり5万円(子ども加算についてはこちら。)
申請・給付金を受取ることができる人
原則世帯主です。
※世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は世帯主の委任が必要になります。
支給方法
原則、銀行口座へ振込みます。
振込名義
ミナトクセイカツキュウフキン
対象となる世帯には、港区から港区生活支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)を世帯主宛に送付します。
- 確認書は、子ども加算確認書と併合しています。(子ども加算についてはこちら。)
- 給付金の受給には、必要事項を記入の上、返送が必要です。
- 港区が確認書の返送を受け付け、審査の後、申請した口座に振り込みます。
- 概ね、確認書の返送から3~4週間程度で振り込まれます。
- 確認書の受付は、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までです。
確認書発送日
令和6年3月8日(金曜日)
支払い予定日
令和6年3月末~
記入例
後日ホームページで公開します。
よくある質問はこちらをご覧ください。
- 住民税の申告がお済でない方で、所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
- 令和5年12月2日以降の入国者は支給対象となりません。
- 租税条約に基づき、課税を免除されている者については、本給付金の対象とはなりません。
- 郵便物の不着や事故について、区では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
- 生活支援給付金(10万円)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))
(1)港区生活支援給付金コールセンター(英語対応可)
電話番号:0120-352-652
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)
(2)港区生活支援給付金相談窓口(英語対応可)
申請の相談を受付け、申請書類等の記入方法についてご案内します。
場所:港区役所5階511会議室
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)