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更新日:2024年2月27日

「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」追加支給のご案内

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり7万円、均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円、住民税非課税または均等割のみ課税の子育て世帯に対して18歳以下の世帯員1人あたり5万円を支給します。

≪目次≫

1.給付対象世帯(支給要件)

2.各給付金の詳しい概要等について

3.暴力など(DV)を理由に避難している方へ

4.港区生活支援給付金に関する詐欺にご注意ください

5.お問合せ

※港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」(現金3万円給付)については、すべての受付を終了しました。

詳しくはこちら

1.給付対象世帯(支給要件)

(1)住民税非課税世帯(7万円)

基準日(令和5年12月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※以下の場合は対象外になります。

  1. 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
  2. 世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯(10万円)

基準日(令和5年12月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯

※住民税は「均等割」と「所得割」で成り立っており、均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある場合に均等にかかる税であり、所得割は前年の所得金額に応じてかかる税となります。

※以下の場合は対象外になります。

  1. 上記(1)の対象世帯
  2. 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
  3. 世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

(3)子ども加算(18歳以下世帯員1人あたり5万円を加算)

上記(1)、(2)の対象で18歳以下の世帯員がいる世帯

※18歳以下の世帯主のかたは対象外になります。

2.各給付金の詳しい概要等について

各給付金の概要、申請手続き等については以下をご覧ください。

(1)住民税非課税世帯(現金7万円)について

(2)住民税均等割のみ課税世帯(現金10万円)について

(3)子ども加算(18歳以下世帯員1人あたり5万円)について

3.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

(1)他の市区町村から港区に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、港区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

給付金を受給する手続については、港区生活支援給付金コールセンターへお問合せください。

申請書類

様式1:DV等被害申出受理等確認書(PDF:392KB)

様式2:DV等避難申出書(PDF:102KB)

(2)港区から他の市区町村に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

詳しくは現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。

4.港区生活支援給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ご自宅などに港区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

5.お問合せ

(1)港区生活支援給付金コールセンター(英語対応可)

電話番号:0120-352-652

受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)

(2)港区生活支援給付金相談窓口(英語対応可)

申請の相談を受付け、申請書類等の記入方法についてご案内します。

場所:港区役所5階511会議室

受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439