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更新日:2023年6月26日

住居確保給付金の受給が決定された方へ

受給が決定された方へのご案内

【離職、廃業された方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】

【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方※再延長を申請する場合】 
  住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【離職等】(PDF:371KB)(PDF:436KB)  

 

【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】
  
住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【経営改善】(PDF:358KB)(PDF:581KB)

 

住居確保給付金受給中の義務

【離職、廃業された方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】

【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方※再申請を申請する場合】

 常用就職(※1)を目指し、以下の求職活動を行う必要があります。

 ※1「常用就職」とは、雇用契約において、期間の定めのない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの。

  ①原則月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。

  ②月に2回以上ハローワーク等で職業相談等を受ける。

  ③週に1回以上求人先に応募を行う、もしくは求人先の面接を受ける。

 

【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】

  ①原則月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。

  ②原則月に1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける。

  ③経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。

  

一定の要件を満たせば、延長・再延長が可能です

 住居確保給付金の支給期間は原則3ヵ月ですが、一定の要件を満たせば、3ヵ月を2回まで延長することが可能です。

【離職、廃業をされた方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】

◆要件

・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこと

・世帯の収入と資産が一定額以下であること

 

【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】

◆延長の要件

・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこと

・世帯の収入と資産が一定額以下であること

◆再延長の要件

・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこと

・世帯の収入と資産が一定額以下であること

・常用就職を目指し、以下の求職活動を行うこと

  ①原則月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。

  ②月に2回以上ハローワーク等で職業相談等を受ける。

  ③週に1回以上、求人先へ応募を行う、もしくは求人先の面接を受ける。

 様式 第1-2号様式「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(PDF:252KB)

 

受給中に常用就職した場合は届出が必要です

 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は、「常用就職届」を港区生活・就労支援センターに提出してください。

 様式 「常用就職届」(PDF:110KB)

 

お問い合わせ先

港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)

 電話 03-5114-8826 ※月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
 住所 〒106-8515 港区六本木5丁目16番45号

 【地下鉄】
 日比谷線 大江戸線 六本木駅 3番出口 徒歩7分
 大江戸線 南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩10分

 【バス】
 ちぃばす 麻布東・西ルート・田町ルート「麻布地区総合支所前」下車

 


 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

電話番号:03-3578-2455

ファックス番号:03-3578-2439