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更新日:2021年2月17日

住居確保給付金の受給が決定された方へ

受給が決定された方へのご案内

 (1)離職・廃業/再々延長(10か月目~)の方 
    
住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【離職・廃業/再々延長】(PDF:371KB)  
 (2)休業・時短就業の方 
    
住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【休業・時短就業】(PDF:358KB)

住居確保給付金受給中の義務(求職活動)

 令和2年4月から新型コロナウイルス感染症対策の特例として、ハローワークの登録、求人申込等は不要となっていましたが、令和3年1月に一部解除され、以下の求職活動が必須となりました。
 そのため、ハローワークの求職登録がない場合は、速やかに登録申し込みをしてください。
 なお、自営、フリーランス等の方を含め、受給中の方全員が要件となります。なお、以下の要件をすべて満たした上で様々な活動を行うことは差し支えありません。

 ◆求職活動の要件と提出書類
 常用就職(※1)を目指し、以下の求職活動を行う方が対象となります。 
 提出書類は、記入例を参考に記載し、指定期日までに提出してください。 
 活動を怠り、報告書の提出がない場合、支給を中止することがあります。
 
 ※「常用就職」とは、雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの。

 【離職・廃業/再々延長(10か月目~)の方】
  ①週1回以上(月4回)以上の企業等への応募もしくは面接の実施
  ②月に2回以上ハローワークにおける職業相談、紹介等
  ③月に1回の港区生活・就労支援センターへの報告書の提出

 【休業・時短就業の方】
  ①月に1回の港区生活・就労支援センターへの報告書の提出

 ◆報告書等様式ダウンロード 

 【令和2年12月までの申請で、初回・延長・再延長の方】
  ○参考様式9 自立相談支援機関報告様式(1回目)(PDF:208KB)
  ○参考様式9 自立相談支援機関報告様式(2回目)(PDF:208KB)  
  ○参考様式9 自立相談支援機関報告様式(3回目)(PDF:208KB)

 【令和3年1月以降申請で、休業・時短就業の方】
  ○参考様式9 自立相談支援機関報告様式(PDF:291KB)【休業・時短休業等】(PDF:291KB)

 【令和3年1月以降申請で、離職・廃業の方/再々延長(10か月目~)の方】
  ※以下の報告書3点の提出が必要です。
  ○参考様式6 職業相談確認票【離職・廃業または再々延長中】(PDF:193KB)  
  ○参考様式7 常用就職活動状況報告書【離職・廃業または再々延長中】(PDF:188KB) 
  ○参考様式9 自立相談支援機関報告様式【離職・廃業または再々延長中】(PDF:352KB)

 ◆記入例一覧(必ずご確認の上、提出書類をご記入ください)

 【令和3年1月以降申請で、休業・時短就業の方】
  ・【記入例】○参考様式9 自立相談支援機関報告様式(PDF:317KB)【休業・時短休業等】(PDF:317KB)

 【令和3年1月以降申請で、離職・廃業の方/再々延長(10か月目~)の方】
  
【記入例】○参考様式6 職業相談確認票【離職・廃業または再々延長中】(PDF:194KB) 
  
【記入例】○参考様式7 常用就職活動状況報告書【離職・廃業または再々延長中】(PDF:249KB)  
  
【記入例】○参考様式9 自立相談支援機関報告様式【離職・廃業または再々延長中】 (PDF:360KB) 

受給中に常用就職した場合は届出が必要です

支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、又は6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は、「常用就職届」を港区生活・就労支援センターに提出してください。

様式
 
「常用就職届」(PDF:93KB)

一定の要件を満たせば延長・再延長等が可能です

住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、一定の要件を満たせば、3か月間を2回(令和2年度中に申請された方は3回)まで、延長することが可能です(最大12か月)。

【要件】
 ・受給期間中に求職活動を行っていたこと
 ・世帯の収入と預貯金が一定額以下であること

 延長を希望される場合は、支給期間の最終月の末日まで(土日祝の場合は直前の平日)までに「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を提出してください。

 ・第1-2-2号様式「住居確保給付金支給申請書(期間(再・再々)延長)」(PDF:187KB) 
 
※令和3年1月1日から、様式が変更となりました。

 申請時と比べて、世帯人数が変わった場合は、以下の様式を使用してください。
 ・第1-2号様式「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(PDF:106KB)


書類を郵送する場合は、切手不要の「受取人払」をご活用ください

支給決定通知書の郵送時に返信用(3枚)を同封していますが、不足した場合等は、以下のとおり切手不要の「受取人払」(区が郵送料を負担)をご活用ください。

受取人払い封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼りつけていただければ、切手不要で郵送可能です。

 ・有効期限
 令和3年3月31日投函分まで

 ・受取人払封筒の様式
 長3封筒(定型)(横120ミリメートル×縦235ミリメートル)用【住居確保給付金関係書類送付用】(PDF:67KB)
 
角2封筒(定形外)(横240ミリメートル×縦332ミリメートル)用【住居確保給付金関係書類送付用】(PDF:64KB)

 ・注意事項
 ※こちらを印刷し、封筒に貼付してください。
 ※印刷する際は、拡大、縮小しないでください。
 ※上記は、住居確保給付金関係書類送付用です。その他の手続きには使用しないでください。
 ※切手を貼って郵送した場合、返金等の対応はしかねます。

 

お問い合わせ先

港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)

 電話 03-5114-8826 ※月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
 住所 〒106-8515 港区六本木5丁目16番45号

 【地下鉄】
 日比谷線 大江戸線 六本木駅 3番出口 徒歩7分
 大江戸線 南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩10分

 【バス】
 ちぃばす 麻布東・西ルート・田町ルート「麻布地区総合支所前」下車

 


 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

電話番号:03-3578-2455

ファックス番号:03-3578-2439