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トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活に困ったとき > 「令和6年度港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」のご案内

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更新日:2025年2月3日

ページID:147903

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「令和6年度港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」のご案内

エネルギー、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税である世帯に対して1世帯あたり3万円18歳以下の世帯員1人あたり2万円を支給します。

≪目次≫

1.給付対象世帯(支給要件)

2.給付金の詳しい概要等について

3.暴力など(DV)を理由に避難している方へ

4.港区生活支援給付金に関する詐欺にご注意ください

5.お問合せ

1.給付対象世帯(支給要件)

基準日(令和6年12月13日)時点で港区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税の均等割のみ課税されている、または、非課税である世帯が対象です。

※定額減税前の住民税を指します。

※以下の場合は対象外になります。

  1. 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯                  (例:一人暮らしの学生等で親族(課税者)に扶養されている世帯 など)
  2. 世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税となる所得がある者がいる
  3. 転入前において、既に他自治体で同様の給付(3万円等)を受けている
  4. 世帯の中に、租税条約等の適用を届け出ている者がいる世帯

2.給付金の詳しい概要等について

給付金の概要、申請手続き等についてはこちらをご覧ください。

3.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

(1)他の市区町村から港区に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、港区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

給付金を受給する手続については、港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)へお問合せください。

(2)港区から他の市区町村に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

詳しくは現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。

4.港区生活支援給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ご自宅などに港区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

5.問い合わせ

(1)港区生活支援給付金コールセンター(英語対応可)

電話番号:0120-352-652

受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)

(2)港区生活支援給付金相談窓口(英語対応可)

申請の相談を受付け、申請書類等の記入方法についてご案内します。

場所:港区役所5階511会議室

受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439