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トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活に困ったとき > 「令和6年度港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」のご案内 > 港区住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(現金10万円給付)の支給について

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更新日:2025年3月6日

ページID:147905

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港区住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯(3万円給付)の支給について

≪目次≫

1.給付金の概要

2.申請手続き等

3.よくある質問

4.注意事項

1.給付金の概要

支給対象

基準日(令和6年12月13日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税の均等割のみ課税されている、または、非課税である世帯

支給額

1世帯あたり3万円を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員(世帯主を除く)の方がいる場合、1人あたり2万円を加算します。

※令和6年12月14日〜令和7年5月31日までに生まれた新生児がいる場合、追加支給の対象となる可能性があるため、港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)までお問い合わせください。

申請・給付金を受取ることができる人

原則世帯主です。

※世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は世帯主の委任が必要になります。

支給方法

原則、銀行口座へ振込みます。

振込名義

ミナトクセイカツキュウフキン

2.申請手続き等

対象となる世帯には、港区から以下の書類どちらかを世帯主宛に送付します。 

1.「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」の支給のお知らせ(以下「支給通知書」といいます。)

  • 「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(7万円か10万円給付)」を受給した世帯が対象となります。
  • 下記表の予定日に、生活支援給付金(7万円か10万円給付)を受給した口座に振り込みます。手続の必要はありません。
  • 受給口座を変更したい場合及び給付金を辞退する場合は、2月27日(木曜日)※までに、港区生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。港区から必要書類を郵送しますので、記載の上、返送してください。

 ※令和6年1月2日~12月13日の期間で港区に転入したものを含む世帯は、3月19日(水曜日)までに返送してください。

2.港区住民税非課税世帯等生活支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)

  • 「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(7万円か10万円給付)」を受給していない世帯が対象となります。
  • 給付金の受給には、必要事項を記入の上、返送が必要です。
  • 港区が確認書の返送を受け付け、審査の後、申請した口座に振り込みます。
  • 概ね、確認書の返送から3~4週間程度で振り込まれます。
  • 確認書のQRコードから、オンライン申請も可能です。
  • 確認書の受付は、令和7年5月31日(土曜日・消印有効)までです。
いつから港区に住んでいるか 生活支援給付金(7万円
か10万円)を受給したか
送付書類

書類発送日

提出期限 支払日

令和6年1月1日以前から

港区に在住している世帯

支給通知書

2月20日

(予定)

(書類の提出は
必要ありません)

3月10日

(予定)

× 確認書 令和7年5月31日
(郵便消印有効)

3月中旬~

(予定)

令和6年1月2日~12月13日の期間

で港区に転入したものを含む世帯

支給通知書

3月12日

(予定)

(書類の提出は
必要ありません)

4月2日

(予定)

× 確認書 令和7年5月31日
(郵便消印有効)

4月上旬~

(予定)

※対象世帯であるにも関わらず送付書類が届かない場合は、港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)までお問い合わせください。

確認書記入例

日本語(PDF:556KB)

英語(English)(PDF:562KB)

中国語(中文(簡体字))(PDF:843KB)

韓国語(한국어)(PDF:792KB)

3.よくある質問

よくある質問はこちらをご覧ください。

4.注意事項

  1. 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外です。              (例:一人暮らしの学生等で親族(課税者)に扶養されている世帯 など)
  2. 世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税となる所得がある者がいる世帯は、対象外です。
  3. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  4. 給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  5. 本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  6. 租税条約等に基づき、課税を免除された結果、均等割の額が0円となった者については、本給付金の対象とはなりません。
  7. 郵便物の不着や事故について、区では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
  8. 生活支援給付金支給分は、差押えの対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))                            ※均等割のみ課税世帯は、差押及び課税の対象となります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439