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更新日:2025年2月17日
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よくある質問(令和6年度生活支援給付金)
カテゴリ一覧
質問一覧
Q4.令和6年12月に海外から転入してきましたが、対象になりますか
Q5.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか
Q7.確認書の提出期限である令和7年5月31日は土曜日ですが、区役所窓口で受付はしていますか
Q8.令和6年度分の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか
Q9.修正申告等により令和6年度住民税が課税から所得割非課税になった場合はどうなりますか
Q11.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか
Q12.令和5年度または令和6年度に、「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」を受給(7万円か10万円)しましたが、今回は対象となりますか
Q13.基準日の翌日以降に子どもが生まれたが、子ども加算給付金の対象になりますか
質問と回答
Q1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか
エネルギー、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度の住民税所得割が非課税の世帯)に対し、一世帯あたり3万円、子ども加算(18歳以下の世帯員一人あたり)2万円を支給します。
Q2.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか
基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。
世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。
Q3.外国人は支給対象になりますか
給付金の支給要件を満たす場合は、支給対象になります。
Q4.令和6年12月に海外から転入してきましたが、対象になりますか
令和6年12月13日時点で、港区に住民登録をしていない場合は支給対象外になります。
Q5.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか
本人による申請書の提出が困難な方は代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。
Q6.申請後に何か通知書等は届きますか
支払完了のお知らせ等は送付しません。ご自身で受取口座をご確認ください。
Q7.確認書の提出期限である令和7年5月31日は土曜日ですが、区役所窓口で受付はしていますか
5月31日は閉庁しているので、区役所での受付はしていません。提出は消印有効ですので、郵送してください。
期限までに確認書の提出がない場合、辞退したとみなし、給付金が受給できなくなります。
お早めの郵送をお願いします。
Q8.令和6年度分の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか
令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
Q9.修正申告等により令和6年度住民税が課税から所得割非課税になった場合はどうなりますか
支給対象となる可能性があります。
港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。
Q10.自分が扶養に入っているかを教えてもらえますか
親族(同居、別居問いません)にご確認ください。
Q11.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか
例えば、
- 一人暮らしの学生等で親族(課税者)に扶養されている世帯
- 子(課税者)に扶養されている両親の世帯
などをいいます。
Q12.令和5年度または令和6年度に、「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」を受給(7万円か10万円)しましたが、今回は対象となりますか
支給要件を満たしている場合は、受給することができます。
※令和5年度または令和6年度は対象世帯だったが、申請ができなかった等の理由により給付されていない場合でも、今回の給付金は対象となります。
Q13.基準日の翌日以降に子どもが生まれたが、子ども加算給付金の対象になりますか
令和6年12月14日~令和7年5月31日に生まれた新生児は、対象になる可能性があります。
港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。
Q14.代理でオンライン申請をすることは可能ですか。
オンライン申請は、世帯主しか行うことができません。
代理で申請を行う場合、支給要件確認書に必要事項を記載し、返送してください。
Q15.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか
港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(3万円)、子ども加算(2万円)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布)) ※均等割のみ課税世帯は、差押及び課税の対象となります。
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