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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯や家計急変世帯に対して、世帯1人当たり3万円を支給します。
※令和5年9月30日(土曜日)をもってすべての受付を終了しました。
≪目次≫
基準日(令和5年6月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
予期せず令和5年1月から令和5年8月までの家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額又は年間所得見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下となった世帯
※(1),(2)いずれの場合も、以下の場合は対象外になります。
世帯1人当たり3万円
住民税非課税世帯、家計急変世帯のどちらも原則世帯主です。
世帯主以外の方の給付金についても、原則、世帯主へ支給します。
※世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は世帯主の委任が必要になります。
原則、銀行口座へ振込みます。
世帯主分の給付金支給後、それ以外の世帯員分の給付金を支給します。
世帯主分:ミナトクセイカツキュウフキン
世帯主以外の世帯員分:ミナトクセタイインキュウフキン
【受付終了】住民税非課税世帯の申請手続について
【受付終了】家計急変世帯の申請手続について
【受付終了】世帯員分の給付金について
DV等を理由に住民票を動かさず、港区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続については、港区生活支援給付金コールセンターへお問合せください。
港区住民税非課税世帯等生活支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:106KB)(PDF:228KB)
DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。
詳しくは現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ご自宅などに港区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
電話番号:0120-352-652
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)
申請の相談を受付け、申請書類等の記入方法についてご案内します。
場所:港区役所5階会議室
受付時間:午前8時30分から午後5時(祝日を除く月曜から金曜)
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当
電話番号:03-3578-2322
ファックス番号:03-3578-2439
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。