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更新日:2023年12月18日

【受付終了】家計急変世帯の申請手続について(生活支援給付金)

※令和5年9月30日(土曜日)をもって、申請の受付を終了しました。

世帯主以外の世帯員の方への給付金については、こちらをご参照ください。

 

支給要件

  • 申請日時点で、港区に住民登録があること。(令和5年6月1日時点で国内の区市町村の住民基本台帳に登録されている必要があります)
  • 令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯でないこと。
  • 予期せず令和5年1月から8月までに家計が急変し、同一世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められること。
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判断します。
  • 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、以下の「判定方法のイメージ」をご確認ください。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

生活家計急変

 

家計急変世帯に該当するかの具体的事例

世帯主A、配偶者B、子どもCの3人家庭の場合(B及びCはAの扶養に入っているかつ非課税である)

【事例】世帯主Aは年収約600万円程度の課税者であったが、令和5年2月に体調不良が原因で出勤日数が大幅に減り、月収が12万円まで落ち込んでしまった。この場合、家計急変世帯の対象となるか。

(手順1)任意の1か月(今回は2月)の収入を年収換算する→12万円×12か月=144万円

(手順2)上記金額が非課税相当限度額(収入ベース)を超えていないかを確認する(判定方法のイメージ図参照)→世帯主Aは扶養親族が2名いるので、205.7万円が非課税相当限度額(収入ベース)となる。

(手順3)上記金額を比較する→144万円≦205.7万円

(結果)年収換算した金額が非課税相当限度額(収入ベース)を下回っているので対象になります。

 

申請方法

申請書類の公開及び配布は終了しました。

提出書類

1.港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書

※9月30日をもって、様式の公開を終了しました。

※記入例(申請書)(PDF:484KB)

2.申請者の本人確認書類の写し

申請者の、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

3.申請者の世帯の状況を確認できる書類

申請者の世帯の状況を確認できる住民票等

4.受取口座を確認できる書類の写し

通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

5.簡易な収入(所得)見込額の申立書

※9月30日をもって、様式の公開を終了しました。

※記入例(申立書)(PDF:100KB)

6.「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し

〇提出書類例

給与収入

給与明細など

事業収入又は不動産収入

帳簿など

年金収入

年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

※事業収入又は不動産収入で申請する場合は、その収入にかかる経費の金額が分かる書類

代理申請の場合

・委任状(様式自由)

・代理人の本人確認書類の写し

・代理人と世帯主の関係性が分かる書類の写し

申請期限

申請書の受付は、令和5年9月30日(土)に終了しました。 

 

郵送先

〒105-8511

東京都港区芝公園1丁目5番25号

保健福祉支援部 生活福祉調整課 臨時特別給付金担当あて

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439