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※令和5年9月30日(土曜日)をもって、申請の受付を終了しました。
世帯主以外の世帯員の方への給付金については、こちらをご参照ください。
世帯主A、配偶者B、子どもCの3人家庭の場合(B及びCはAの扶養に入っているかつ非課税である)
【事例】世帯主Aは年収約600万円程度の課税者であったが、令和5年2月に体調不良が原因で出勤日数が大幅に減り、月収が12万円まで落ち込んでしまった。この場合、家計急変世帯の対象となるか。
(手順1)任意の1か月(今回は2月)の収入を年収換算する→12万円×12か月=144万円
(手順2)上記金額が非課税相当限度額(収入ベース)を超えていないかを確認する(判定方法のイメージ図参照)→世帯主Aは扶養親族が2名いるので、205.7万円が非課税相当限度額(収入ベース)となる。
(手順3)上記金額を比較する→144万円≦205.7万円
(結果)年収換算した金額が非課税相当限度額(収入ベース)を下回っているので対象になります。
申請書類の公開及び配布は終了しました。
1.港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(家計急変世帯分)申請書
※9月30日をもって、様式の公開を終了しました。
2.申請者の本人確認書類の写し
申請者の、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
3.申請者の世帯の状況を確認できる書類
申請者の世帯の状況を確認できる住民票等
4.受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し
5.簡易な収入(所得)見込額の申立書
※9月30日をもって、様式の公開を終了しました。
6.「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
〇提出書類例
給与収入 |
給与明細など |
事業収入又は不動産収入 |
帳簿など |
年金収入 |
年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など |
※事業収入又は不動産収入で申請する場合は、その収入にかかる経費の金額が分かる書類
・委任状(様式自由)
・代理人の本人確認書類の写し
・代理人と世帯主の関係性が分かる書類の写し
申請書の受付は、令和5年9月30日(土)に終了しました。
〒105-8511
東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部 生活福祉調整課 臨時特別給付金担当あて
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当
【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。