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更新日:2023年12月18日

【受付終了】よくある質問(生活支援給付金)

カテゴリ一覧

共通質問

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか

Q2.確認書(申請書)の書き方が分からない場合はどうすればいいですか

Q3.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか

Q4.外国人は給付対象になりますか

Q5.令和5年6月に海外から転入してきましたが、対象になりますか

Q6.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか

Q7.申請後に何か通知書等は届きますか

Q8.確認書(申請書)提出期限の9月30日は土曜日ですが、区役所で受付はしていますか

住民税非課税世帯(世帯主)に対する給付

Q9.令和5年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか

Q10.支給通知書が送られてきましたが、振込口座を変更できますか

Q11.申告修正等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか

Q12.自分が扶養に入っているかを教えてもらえますか

Q13.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

Q14.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

家計急変世帯(世帯主)に対する給付

Q15.家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか

Q16.家計急変世帯の申請について、一度不支給になったとしても再申請は可能ですか

Q17.怪我のため入院をして収入が減少したのですが、申請できますか

Q18.昨年(令和4年)に収入が下がったのですが申請できますか

Q19.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

世帯員に対する給付

Q20.世帯員分の給付金は誰に支払われますか

Q21.世帯員人数分の回数振り込まれますか

Q22.6月2日以降に世帯員が増えましたが、給付金は増額しますか

Q23.確認書を提出期限(9月30日)までに提出しておらず、世帯主分の給付金を受け取っていませんが、世帯員分の給付金は受け取れますか

Q24.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

共通質問

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯及び家計急変世帯)に対し、世帯一人当たり3万円を支給します。

Q2.確認書(申請書)の書き方が分からない場合はどうすればいいですか

港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。

Q3.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか

基準日(令和5年6月1日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。

世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。

Q4.外国人は支給対象になりますか

給付金の支給要件を満たす場合は、支給対象になります。

Q5.令和5年6月に海外から転入してきましたが、対象になりますか

令和5年6月1日時点で、日本国内で生活をしていない場合は支給対象外になります。

Q6.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか

本人による申請書の提出が困難な方は代理人が行うことも可能です。

申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等による代理申請が認められます。

代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。

Q7.申請後に何か通知書等は届きますか

「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」の支給のお知らせ(以下「支給通知書」といいます。)送付世帯及び確認書送付世帯へ支払完了のお知らせ等は送付しません。振込をもってご確認ください。

家計急変世帯等で申請している方につきましては、支給決定通知書または不支給決定通知書を送付します。

Q8.確認書(申請書)提出期限の9月30日は土曜日ですが、区役所で受付はしていますか

9月30日は閉庁しているので、区役所での受付はしていません。提出は消印有効ですので、郵送してください。お早めの郵送をお願いします。

住民税非課税世帯に対する給付

Q9.令和5年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか

令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入です。

Q10.支給通知書が送られてきましたが、振込口座を変更できますか

7月4日(火曜日)までに、港区生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。港区から必要書類を郵送しますので、記載の上、返送してください。

Q11.申告修正等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか

修正申告等により基準日(令和5年6月1日)以降に令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、支給通知書(確認書)をお送りすることはありませんので、別途お申し出が必要となります。

港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。

Q12.自分が扶養に入っているかを教えてもらえますか

親族(同居、別居問いません)にご確認ください。

Q13.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

例えば、

  • 親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)
  • 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
    などをいいます。

Q14.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

住民税非課税世帯に対する生活支援給付金(世帯主分)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(令和5年3月予備費仕様に係る低所得世帯者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布))

家計急変世帯に対する給付

Q15.家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか

令和5年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。(直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。)

Q16.家計急変世帯の申請について、一度不支給になったとしても再申請は可能ですか

予期できない家計急変であって、任意の1か月の収入が住民税非課税相当の水準まで減少している場合には、再申請することが可能です。

Q17.怪我のため入院をして収入が減少したのですが、申請できますか

怪我による入院は予期できないため、申請が可能です。

Q18.昨年(令和4年)に収入が下がったのですが申請できますか

令和4年中の収入における申請はできません。

令和5年1月から8月までの任意の1か月の収入で申請してください。

Q19.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

家計急変世帯に対する生活支援給付金(世帯主分)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(令和5年3月予備費仕様に係る低所得世帯者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布))

世帯員に対する給付

Q20.世帯員分の給付金は誰に支払われますか

世帯主に対して支給されます。原則、世帯員の方は受給できません。

Q21.世帯員人数分の回数振り込まれますか

世帯主を除いた人数分の金額を、一括して振り込みます。

Q22.6月2日以降に世帯員が増えましたが、給付金は増額しますか

給付金は基準日(6月1日)時点での世帯に対して支給されます。基準日以降に世帯員が増えても、給付金額は増額しません。

Q23.確認書を提出期限(9月30日)までに提出しておらず、世帯主分の給付金を受け取っていませんが、世帯員分の給付金は受け取れますか

世帯員分の給付金の支給条件は、世帯主の給付金を受け取っていることですので、給付金は支給されません。

Q24.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

住民税非課税世帯に対する生活支援給付金(世帯員分)は、差押の対象となります。また、一時所得として、所得税、住民税等の課税対象となりますが、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、非課税となります。

よくある質問

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所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

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港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439