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更新日:2024年2月27日

よくある質問(生活支援給付金追加支給)

カテゴリ一覧

質問一覧

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか

Q2.確認書の書き方が分からない場合はどうすればいいですか

Q3.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか

Q4.外国人は給付対象になりますか

Q5.令和5年12月に海外から転入してきましたが、対象になりますか

Q6.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか

Q7.申請後に何か通知書等は届きますか

Q8.確認書(申請書)提出期限の3月31日は日曜日ですが、区役所で受付はしていますか

Q9.令和5年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか

Q10.支給通知書が送られてきましたが、振込口座を変更できますか

Q11.申告修正等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか

Q12.修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割のみ課税になった場合はどうなりますか

Q13.自分が扶養に入っているかを教えてもらえますか

Q14.住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

Q15.3万円給付の時に家計急変世帯として受給しましたが、今回は対象となりますか

Q16.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

質問と回答

Q1.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯)に対し、非課税世帯に一世帯当たり7万円、均等割のみ課税世帯に一世帯あたり10万円、子ども加算5万円を支給します。

Q2.確認書の書き方が分からない場合はどうすればいいですか

港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。

Q3.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。

世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。

Q4.外国人は支給対象になりますか

給付金の支給要件を満たす場合は、支給対象になります。

Q5.令和5年12月に海外から転入してきましたが、対象になりますか

令和5年12月1日時点で、日本国内で生活をしていない場合は支給対象外になります。

Q6.世帯主の身体が不自由で、自分で申請書の提出ができない場合、どのようにしたらいいですか

本人による申請書の提出が困難な方は代理人が行うことも可能です。

申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等による代理申請が認められます。

代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。

Q7.申請後に何か通知書等は届きますか

「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」の追加支給のお知らせ(以下「支給通知書」といいます。)送付世帯及び確認書送付世帯へ支払完了のお知らせ等は送付しません。振込をもってご確認ください。

Q8.非課税世帯用確認書(申請書)提出期限の3月31日は日曜日ですが、区役所で受付はしていますか

3月31日は閉庁しているので、区役所での受付はしていません。提出は消印有効ですので、郵送してください。

期限までに確認書の提出がない場合、辞退したとみなし、給付金が受給できなくなります。

お早めの郵送をお願いします。

Q9.令和5年度分の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか

令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入です。

Q10.子ども加算支給通知書が送られてきましたが、振込口座を変更できますか

3月15日(水曜日)までに、港区生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。港区から必要書類を郵送しますので、記載の上、返送してください。※7万円支給通知書の口座変更受付は終了しました。

Q11.修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合はどうなりますか

修正申告等により前回基準日(令和5年6月1日)以降に令和5年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、支給通知書(確認書)をお送りすることはありませんので、別途お申し出が必要となります。

港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。

Q12.修正申告等により令和5年度住民税が課税から均等割のみ課税になった場合はどうなりますか

修正申告等により前回基準日(令和5年6月1日)以降に令和5年度住民税が課税から均等割のみ課税になった場合は、支給通知書(確認書)をお送りすることはありませんので、別途お申し出が必要となります。

港区生活支援給付金コールセンター(0120-352-652)にお問合せください。

Q13.自分が扶養に入っているかを教えてもらえますか

親族(同居、別居問いません)にご確認ください。

Q14.住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか

例えば、

  • 親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)
  • 子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯
    などをいいます。

Q15.3万円給付の時に家計急変世帯として受給しましたが、今回は対象となりますか

3万円給付の際、予期せず令和5年中に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯を、家計急変世帯として、支給の対象としていました。

国は現在、令和6年度住民税において、新たに住民税非課税となった世帯に対して支援をすることを示しており、これは、家計急変世
帯と支給要件が重複するため、今回の追加支給において、家計急変世帯の受付はいたしません。

対応が決定した後、本ホームぺージ等で情報を公開する予定です。

Q16.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか

生活支援給付金追加支給分(7万円)、生活支援給付金(10万円)、子ども加算(5万円)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))

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所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課臨時特別給付金担当

【給付金に関するお問合せはこちら】
港区生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-352-652
FAX番号:03-3578-2439