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緑化計画書の提出時期について
建築確認申請の前に提出してください。
伐採届の提出時期について
樹木を伐採する前に伐採届の提出が必要です。伐採について、事前に近隣住民に説明を行ってください。
審査期間について
書類に不備等がなければ、
緑化計画書、緑化変更計画書および伐採届は、提出してから概ね7日から10日、
完了届は、完了確認(現地確認)から概ね5日以内
が目安です。
緑化変更計画書は、どの程度の変更で提出が必要か
緑化基準に関わる数値(敷地面積、延べ床面積、接道延長)の変更、また植栽計画・植栽形態に大幅な変更が生じ た場合、必要になります。
樹種等の変更は、軽微な変更とみなし、完了届で対応します。
完了時に現地検査は行うか
完了確認(現地確認)を行ないます。
延べ床面積には、容積対象外も含むか
容積対象外も延べ床面積に含みます。延べ床面積とは、すべての延べ床面積(法のべ)を指します。容積対象面積ではありません。
敷地面積1,000平方メートル以上の建築計画で、建物用途が複数ある場合、基準緑化面積の緑化率bは、どの用途でみればよいか
用途別の各々の延べ床面積に、それぞれの緑化率を掛けてください。
建物用途が複数ある場合、接道部緑化率はどの用途でみればよいか
一階部分における主たる用途を適用してください。
緑化面積に屋上、壁面、ベランダ緑化の面積は算入できるか
算入できます。ただし、基準緑化面積の半分は、地上部で確保してください。
屋上、ベランダ等を緑化する場合で、土壌厚30cm未満の場合は、その面積の3/4を緑化面積に算入します。ただし、緑化に当たり、十分な日照を確保し、かん水設備等を設けた場合は、その面積のすべてを緑化面積に算入することができます。
屋上、ベランダ等を緑化する場合で、セダム、コケ等で緑化する場合は、その面積の1/2を緑化面積に算入します。
壁面緑化の面積は、その面積の1/2の面積を緑化面積に算入します。ただし、かん水設備等を設け、かつ次のいずれかの要件を満たす場合は、その面積の全てを緑化面積に算入できます。
ア 十分な日照を確保できる公開性の高い空地に面して緑化したとき。
イ 接道部緑化をしたとき。
軒下に設けた植栽は、面積に算入できるか
原則、算入できません。
ただし、散水設備などを設ける場合は、区と協議を行って下さい。
地被類(芝、リュウノヒゲ等)は、緑化面積に算入できるか
地被類のみによる緑化は、緑化面積に算入できません。
ただし、樹木と一体的に緑化している場合は、基準緑化面積の2割を限度に算入することができます。
また、屋上、ベランダ等については、地被類だけでも算入できます。
植栽数量の基準はあるか
基準緑化面積15平方メートル当たり高木1本、中木5本を植栽してください。
また、植栽地の緑被率が5割以上となるよう低木を植栽してください。
ただし、高木は高さ3メートル以上、中木は高さ1.5メートル以上3メートル未満の樹木です。
接道部緑化の延長に縁石は含まれるか
縁石は、接道部緑化の延長に含まれません。
前面の道路境界線と平行に測定した植栽基盤(土の部分)の長さが、緑化延長として算定されます。
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当
電話番号:03-3578-2330