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更新日:2024年4月5日

よくあるご質問

手続きに関すること

緑化計画書の提出時期について

 建築確認申請の前に提出してください。


伐採届の提出時期について

 樹木を伐採する前に伐採届の提出が必要です。伐採について、事前に近隣住民に説明を行ってください。


審査期間について

 書類に不備等がなければ、

 緑化計画書、緑化変更計画書および伐採届は、提出してから概ね7日から10日、

 完了届は、完了確認(現地確認)から概ね5日以内

 が目安です。 


 

緑化変更計画書は、どの程度の変更で提出が必要か

 緑化基準に関わる数値(敷地面積、延べ床面積、接道延長)の変更、また植栽計画・植栽形態に大幅な変更が生じ た場合、必要になります。

樹種等の変更は、軽微な変更とみなし、完了届で対応します。


完了時に現地検査は行うか

 完了確認(現地確認)を行ないます。

緑化基準について

延べ床面積には、容積対象外も含むか

 容積対象外も延べ床面積に含みます。延べ床面積とは、すべての延べ床面積(法のべ)を指します。容積対象面積ではありません。


敷地面積1,000平方メートル以上の建築計画で、建物用途が複数ある場合、基準緑化面積の緑化率bは、どの用途でみればよいか

 用途別の各々の延べ床面積に、それぞれの緑化率を掛けてください。


建物用途が複数ある場合、接道部緑化率はどの用途でみればよいか

 一階部分における主たる用途を適用してください。


緑化面積に屋上、壁面、ベランダ緑化の面積は算入できるか

 算入できます。ただし、基準緑化面積の半分は、地上部で確保してください。

屋上、ベランダ等を緑化する場合で、土壌厚30cm未満の場合は、その面積の3/4を緑化面積に算入します。ただし、緑化に当たり、十分な日照を確保し、かん水設備等を設けた場合は、その面積のすべてを緑化面積に算入することができます。

屋上、ベランダ等を緑化する場合で、セダム、コケ等で緑化する場合は、その面積の1/2を緑化面積に算入します。

壁面緑化の面積は、その面積の1/2の面積を緑化面積に算入します。ただし、かん水設備等を設け、かつ次のいずれかの要件を満たす場合は、その面積の全てを緑化面積に算入できます。
ア 十分な日照を確保できる公開性の高い空地に面して緑化したとき。
イ 接道部緑化をしたとき。


 

軒下に設けた植栽は、面積に算入できるか

 原則、算入できません。

 ただし、散水設備などを設ける場合は、区と協議を行って下さい。


地被類(芝、リュウノヒゲ等)は、緑化面積に算入できるか

 地被類のみによる緑化は、緑化面積に算入できません。

 ただし、樹木と一体的に緑化している場合は、基準緑化面積の2割を限度に算入することができます。

 また、屋上、ベランダ等については、地被類だけでも算入できます。


植栽数量の基準はあるか

 基準緑化面積15平方メートル当たり高木1本、中木5本を植栽してください。

 また、植栽地の緑被率が5割以上となるよう低木を植栽してください。

 ただし、高木は高さ3メートル以上、中木は高さ1.5メートル以上3メートル未満の樹木です。


接道部緑化の延長に縁石は含まれるか

 縁石は、接道部緑化の延長に含まれません。
 前面の道路境界線と平行に測定した植栽基盤(土の部分)の長さが、緑化延長として算定されます。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課緑化推進担当

電話番号:03-3578-2330