ここから本文です。
区は、暴力団排除に関する区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、相互の連携をより一層深め、社会全体で暴力団排除活動を推進するため、平成26年4月1日、港区暴力団排除条例を施行しました。
区は、区民等や事業者、警察等関係機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。
区民等の皆さんは、次の行為を行うよう努めてください。
事業者は、区民等の責務に加え、従業員の安全や事業の適正で円滑な実施を確保するため、暴力団排除のための適正な措置を講じるよう努めてください。
債権の回収、紛争等の解決のために、暴力団の威力を利用してはなりません。
暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することを目的として、暴力団や暴力団員等に対して利益を供与してはなりません。
平成26年4月1日以降に新たに飲食店営業許可(新規・更新)を受けた事業者は、「暴力団の威力を利用することの禁止」や「暴力団等に対する利益供与の禁止」等を遵守すること等を記載した誓約書を区に提出することとします。
区が行う契約、補助金等の事務事業が暴力団の利益とならないよう、暴力団排除条項を整備するなど暴力団の関与を防止するための必要な措置を講じます。
区民センターや区民斎場等の公の施設の利用が、暴力団の利益と認められるときは、承認を取り消すなど施設の利用を拒否します。
区が補助金の返還請求をしたにもかかわらず、正当な理由なく返還に応じないものは、指導、勧告及び公表の対象になります。
暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、港区暴力団排除審議会を設置します。
暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行います。
区は、区民等や事業者が取り組む暴力団排除活動に対し、財政的支援等の必要な支援を行うことができます。
区民等や事業者からの暴力団に関する相談に対して、区が暴力団対策に精通した弁護士を派遣します。アドバイザーは法的な助言を行うなど、区民等や事業者の暴力団排除活動を支援します。
区民等や事業者が行う暴力団排除キャンペーン等の暴力団排除活動に対し、横断幕、のぼり旗等の必要な物品を貸与します。
東京都では、平成23年10月、東京都、都民、事業者の責務を明確にするとともに、東京都の事務事業等からの暴力団排除を規定した東京都暴力団排除条例を施行し、暴力団排除に関する総合的な施策の強化を図っています。
電話番号:0120-893-240(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課生活安全推進担当
電話番号:03-3578-2270~2272
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。