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道路や広場など公共の場所において、客引き行為等を明確に禁止する「港区客引き行為等の防止に関する条例」が平成29年4月1日から施行されました。
公共の場所(道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所で公共の用に供されるもの)を対象とします。
下記の客引き行為等を規制対象とします。
通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるように勧誘する行為
客引き行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為
通行人等不特定の者の中から相手方を特定して次の仕事に従事するよう勧誘(スカウト)する行為
勧誘(スカウト)行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為
何人も、公共の場所において客引き行為等をしてはなりません。
行為が是正されない場合は、過料(5万円以下)及び公表(氏名、住所、店舗名、店舗所在等を港区ホームページで公表)を適用します。
飲食店営業許可(新規・更新)を受けた事業者は、「客引き行為等の禁止」や「客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止」等を遵守すること等を記載した誓約書(PDF:137KB)を区に提出することとします。
提出した事業者にはその証として、区がステッカーを交付します。
区では、繁華街における客引き行為等を抑止するため、港区生活安全パトロール隊(M.C.S.P)を配置しています。通行人の安全安心を確保するとともに、条例に基づく指導等を行います。
詳しい内容については、下記の警視庁HPを参照してください。
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お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課生活安全推進担当
電話番号:03-3578-2270~2272
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。