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※ふぐ加工製品(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身など)を調理・販売する場合は東京都ふぐの取扱い規制条例にもとづく届出の対象となっていましたが、令和4年4月1日以降は届出が不要となりました。
また、身欠きふぐへの「有毒部位除去済」の表示が不要となりました。(食品表示法に基づく表示は必要です)
詳しい内容については、以下の東京都ホームページをご覧ください。
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について(外部サイトへリンク)
みなと保健所 生活衛生課
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