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トップページ > 環境・まちづくり > 都市計画・まちづくり > 地域主体のまちづくり > 「区民発意のまちづくり」について > 組織登録、まちづくりビジョン登録、まちづくりルールの策定などをしたいとき

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更新日:2025年3月19日

ページID:158676

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組織登録、まちづくりビジョン登録、まちづくりルールの策定などをしたいとき

まちづくり組織の登録・更新・変更・取消について

  • 一定の区域内でまちづくりの活動を行う団体を「まちづくり組織」として登録することができます。区は、まちづくり組織の活動を一層支援します。
  • 登録を行いたい団体は、事前に、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係と相談をした上で、申請書と必要書類を提出します。
  • 「構成員が10人以上(うち区域内の区民の割合が2/3以上)」「まちづくり活動の実績」などの登録要件があります。詳細はお問い合わせください。
  • 登録の有効期間は3年間で、更新が可能です。まちづくり組織の変更・取消についても、事前に相談の上、区へ申請書と必要書類を提出します。
  • 申請は下記の「電子申請はここから」より行えます。また、港区まちづくり条例施行規則(PDF:119KB)の中にある様式により、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係の窓口にも提出できます。

受付窓口

各地区総合支所まちづくり課まちづくり係

まちづくり組織の登録・更新について

まちづくり組織の登録・更新の電子申請はここから(外部サイトへリンク)

【二次元コード】

組織登録更新の電子申請二次元コード

まちづくり組織の変更登録について

まちづくり組織の変更登録の電子申請はここから(外部サイトへリンク)

【二次元コード】

組織変更の電子申請二次元コード

まちづくり組織の登録取消について

まちづくり組織の登録取消の電子申請はここから(外部サイトへリンク)

【二次元コード】

組織登録取消の電子申請二次元コード

地区まちづくりビジョンの登録・変更・廃止について

  • まちづくり組織は、活動を行う区域に関するまちづくりの理念を作成し、「地区まちづくりビジョン」として登録することができます。
  • 登録を行いたいまちづくり組織は、事前に、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係と相談をした上で、申請書と必要書類を提出します。
  • 「区域内の区民の過半数の同意」などの登録要件があります。詳細はお問い合わせください。
  • 地区まちづくりビジョンの変更・廃止についても、事前に相談の上、区へ申請書と必要書類を提出します。
  • 申請は下記の「電子申請はここから」より行えます。また、港区まちづくり条例施行規則(PDF:119KB)の中にある様式により、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係の窓口にも提出できます。

受付窓口

各地区総合支所まちづくり課まちづくり係

地区まちづくりビジョンの登録・変更・廃止について

地区まちづくりビジョンの登録・変更・廃止の電子申請はここから(外部サイトへリンク)

【二次元コード】

まちづくりビジョン登録変更廃止の電子申請二次元コード

地区まちづくりルールの認定・変更・廃止について

  • 地区まちづくりビジョンを登録したまちづくり組織は、「地区まちづくりルール(地区のまちづくりの取り決めごと)」を定め、区長の認定を受けることができます。
  • 認定を受けようとするまちづくり組織は、事前に、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係と相談をした上で、申請書と必要書類を提出します。
  • 「区域内の土地所有者等の過半数の合意」などの登録要件があります。詳細はお問い合わせください。
  • 地区まちづくりルールの変更・廃止についても、事前に相談の上、区へ申請書と必要書類を提出します。
  • 申請は下記の「電子申請はここから」より行えます。また、港区まちづくり条例施行規則(PDF:119KB)の中にある様式により、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係の窓口にも提出できます。

受付窓口

各地区総合支所まちづくり課まちづくり係

地区まちづくりルールの認定・変更・廃止について

地区まちづくりルールの認定・変更・廃止の電子申請はここから(外部サイトへリンク)

【二次元コード】

ルール認定変更廃止の電子申請二次元コード

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当

電話番号:03-3578-2210

ファックス番号:03-3578-2239

各地区総合支所まちづくり課まちづくり係
(芝地区)03-3578-3104
(麻布地区)03-5114-8815
(赤坂地区)03-5413-7038
(高輪地区)03-5421-7664
(芝浦港南地区)03-6400-0017