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選挙による代表民主主義制度を補うものとして、直接請求などの制度があります。直接請求とは、選挙権を有する人が一定数以上の連署を持って、
1 条例の制定・改廃
2 事務の監査
3 議会の解散
4 議員・区長等の解職
を請求することです。
なお、1と2は選挙権を有する人の50分の1、3と4は、3分の1以上の連署が必要です。
お問い合わせ
1については、総務課文書係 電話:(代表)3578-2111内線:2090 ファックス:03-3578-2976
2については、監査事務局 電話:(代表)3578-2111内線:2782 ファックス:03-3578-2774
3、4については、選挙管理委員会事務局 電話:(代表)3578-2111内線:2766 ファックス:03-3578-2774