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更新日:2025年7月10日
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地区計画の建築制限
地区計画で定めた制限内容を担保する条例
都市計画により定められた地区計画は、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的に、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を条例により定めています。
「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(外部サイトへリンク)」からご覧いただけます。
地区計画区域内の建築行為をする場合、届出
地区計画区域内では、都市計画で定めた地区の目標や市街地環境の整備や開発・保全を誘導するため、地区整備計画の内容により建築物等に関する建築制限を定めています。
地区計画区域内の建築等については、届出が必要となります。
届出の書式は、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係
電話番号:03-3578-2215
ファックス番号:03-3578-2239
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