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更新日:2026年9月8日
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地区計画の建築制限
地区計画で定めた制限内容を担保する条例
都市計画により定められた地区計画は、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的に、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を条例により定めています。
「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(外部サイトへリンク)」からご覧いただけます。
地区計画区域内における行為の届出
地区計画区域内では、都市計画で定めた地区の目標や市街地環境の整備や開発・保全を誘導するため、地区整備計画の内容により建築物等に関する建築制限を定めています。
地区計画の区域内において建築物の建築等を行おうとする者は、都市計画法第58条の2に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等の事項を区長に届け出る必要があります。
提出部数は、正1部、副1部の計2部です。
届出に必要な書類は以下のとおりです。
| 届出書 | |
|
委任状 ※代理人が手続きを行う場合 |
様式の指定はありません。 委任者、委託者、委託事項を記載してください。 |
| スケジュール表 | 確認申請、各種許認可スケジュール、工事着手予定日、工事完了予定日を記載してください。 |
| 地区計画の図書(計画書・計画図) | |
| 都市計画整合表 |
計画内容が地区計画の図書に定める内容に適合しているかのチェックリストを添付してください。 指定の様式はありませんので、以下の例を参考に作成してください。 |
| 配置図 | 地区施設、壁面の位置の制限など、計画図の内容を記載してください。 |
| 平面図(各階) | 地区施設、壁面の位置の制限など、計画図の内容を記載してください。 |
| 立面図(2面以上) | 壁面の位置の制限、高さの最高限度など、計画図の内容を記載してください。 |
| 断面図(2面以上) | 壁面の位置の制限、高さの最高限度など、計画図の内容を記載してください。 |
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