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鉱産税は鉱物の掘採事業に対して課される税で、掘採事業を行う鉱業者が納税義務者となります。
鉱産税の税率は1パーセントで、掘採された鉱物の価格に対して課税されます。
鉱産税の課税実績はありません(対象なし)。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。