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更新日:2024年10月9日
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入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の区市町村が課税する目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされています。
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課すもので、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、毎月、鉱泉浴場所在の区市町村に納付します。
入湯税は、平成11年度まで都税とされていましたが、東京都と特別区の制度改革により、平成12年度から特別区税として徴収されています。
入湯税の税率
1人1日につき150円
課税免除
以下の場合は課税免除となります。
- 年齢12歳未満の者
 - 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
 - 日帰り客の利用に供される施設で、1,200円以下の利用料金で入湯する者
 
入湯税の決算額
港区における直近(5年度)の入湯税の決算額は次のとおりです。
| 
			 年度  | 
			
			 決算額  | 
			
			 入湯客数  | 
			
			 特別徴収義務者数  | 
		
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 3,819千円 | 25,459人 | 1施設 | 
| 令和4年度 | 3,371千円 | 22,471人 | 1施設 | 
| 
			 令和3年度  | 
			
			 2,615千円  | 
			
			 17,432人  | 
			
			 1施設  | 
		
| 
			 令和2年度  | 
			
			 1,674千円  | 
			
			 11,163人  | 
			
			 1施設  | 
		
| 
			 令和元年度  | 
			
			 3,462千円  | 
			
			 23,082人  | 
			
			 1施設  | 
		
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