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入湯税は、鉱泉浴場所在の区市町村が課税する目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされています。
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課すもので、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、毎月、鉱泉浴場所在の区市町村に納付します。
入湯税は、平成11年度まで都税とされていましたが、東京都と特別区の制度改革により、平成12年度から特別区税として徴収されています。
1人1日につき150円
以下の場合は課税免除となります。
港区における直近(5年度)の入湯税の決算額は次のとおりです。
年度 |
決算額 |
入湯客数 |
特別徴収義務者数 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 3,819千円 | 25,459人 | 1施設 |
令和4年度 | 3,371千円 | 22,471人 | 1施設 |
令和3年度 |
2,615千円 |
17,432人 |
1施設 |
令和2年度 |
1,674千円 |
11,163人 |
1施設 |
令和元年度 |
3,462千円 |
23,082人 |
1施設 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。