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更新日:2012年3月30日
ページID:2102
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火災や風水害により被害を被ったのですが、見舞金などをもらうことはできますか。
質問
火災や風水害により被害を被ったのですが、見舞金などをもらうことはできますか。
回答
小規模の災害で被害を受けた区民の方に対し見舞金等を支給し、被災見舞の意を表わします。
対象は現在住んでいる住宅、区内の店舗、事業所、工場などのうちおおむね従業員が5名程度以下のもので、その世帯主や事業主に対して支給します。金額は世帯の人数、被害の程度によって異なります。
届出窓口
各総合支所協働推進課協働推進係
届出人
火災等による災害により被害を受けた区民
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
見舞金の種類
●災害見舞金
住家又は事業所もしくは家財の全壊、全焼、流失
住家又は事業所もしくは家財の半壊、半焼
住家又は事業所の床上浸水
住家又は事業所もしくは家財に相当額以上の被害を受けた場合
●傷害見舞金
1週間以上の入院又は3週間以上の通院による加療の見込まれる傷害を負ったとき
●弔慰見舞金
小災害により死亡した場合
お問い合わせ先
各総合支所協働推進課 協働推進係
芝地区 03-3578-3121
麻布地区 03-5114-8812
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0013
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