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更新日:2023年7月1日

都外医療機関で受診した妊婦健康診査又は新生児聴覚検査と助産院(都内・都外を問わない)で受診した妊婦健康診査の費用の一部助成

助成内容

妊婦健康診査又は新生児聴覚検査の費用は、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票、新生児聴覚検査受診票(以下、受診票という。)により一部助成をしていますが、受診票を使用できるのは、都内の妊婦健康診査又は新生児聴覚検査委託医療機関に限られています。そのため、都外医療機関で妊婦健康診査又は新生児聴覚検査を受診した場合と助産院(都内・都外を問わない)で妊婦健康診査を受診した場合は、申請により費用の一部を助成します。(助成対象は、受診票交付日以降かつ港区に住民登録がある間に受診したもの。ただし、海外で受診したものは対象外。また、新生児聴覚検査については、生後50日以内に実施する初回検査。)

令和5年7月1日より「妊婦健康診査(超音波検査)」の公費助成を現行の2回から4回に拡充しました

令和5年4月1日以降に妊娠届を提出し、以下のいずれかに該当する方についても償還払いの対象となります。

(1)既に3回以上妊婦超音波検査を自費で受診されている方で、今後受診予定がない方(この場合、受診医療機関は都内・都外問いません。)

(2)里帰り等により都外医療機関で妊婦超音波検査を受診された方

(3)助産院(都内・都外問わない)で妊婦超音波検査を受診された方

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