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更新日:2024年4月1日

港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度について 

 保険適用開始後も、保険診療の対象にならない治療が一部あるため、治療を受ける方の経済的負担軽減を図ることを目的として、公的医療保険の適用外の治療(先進医療※1、自由診療※2)にかかる費用を助成する港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度を実施します。

※1 先進医療とは、保険適用外の先進的な医療技術として国が設置する先進医療会議において認められた、保険診療と組み合わせて実施することができる治療です。

※2 自由診療とは、先進医療会議で審議中の治療等を受けたことにより、治療全体が全額自己負担となる治療のことをいいます。

助成対象者

以下の要件にすべて該当する方

①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1

②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2

④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。

⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。

※1 事実上の婚姻関係も対象です。

※2 申請時に夫婦の一方だけが港区内に住所を有している場合は、港区内に住所を有する者の所得が他方の所得よりも上回っていることが要件になります。

助成対象となる治療

①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」

別紙1 医療費助成の対象となる先進医療(PDF:83KB)

②「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 別紙2」に掲げるA~Fに該当する治療と合わせて、先進医療会議で審議中の治療等を受けたことにより、治療全体が全額自己負担となる治療(男性不妊治療を含む)

別紙2 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:146KB)

助成金額

①先進医療に要した自己負担額を助成 1回の助成上限30万円

※先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象となる場合は、治療費の総額から当該治療に係る東京都の助成額を控除します。

②自由診療に要した自己負担額を助成 1回の助成上限30万円

助成上限回数

治療開始日における妻の年齢

助成上限回数

40歳未満

6回

40歳~42歳

3回

 

 

 

 

 

※ 助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外となります。

※ 先進医療、自由診療共に助成回数に加算されます。

※ 助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

受付開始日

令和5年1月1日から

適用日

令和4年4月1日以降に開始した治療から対象となります。

申請期限

1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(消印有効)

※ 1月から3月までに終了した治療については、同年6月30日まで申請可能です。

※ 先進医療については、港区の申請と合わせて東京都への申請が必要となります。東京都への申請方法等については、東京都へ直接ご確認ください。申請には期限があるため必要書類を揃える際は、十分ご注意ください。申請期限までに東京都の特定不妊治療費助成承認決定通知書がお手元に届かない場合、その旨を記載したメモを必ず添付してください。書類が揃っていなくても受付可能です。(いかなる理由があっても、申請期限を過ぎたものは受付ができませんので、ご注意ください。)

申請方法

郵送又は窓口、電子申請にて受付いたします。自由診療にて電子申請を行う場合、別途郵送にて医師が記載した受診証明書の原本を提出していただく必要がございます。各総合支所では受付しておりませんのでご了承ください。

電子申請(外部サイトへリンク)

特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度のご案内・申請書類

申請受付場所

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

  • 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業については、東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当までお問い合わせください。

  【お知らせ】東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の開始について(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所健康推進課地域保健係

電話番号:03-6400-0084

ファックス番号:03-3455-4539

(各地区総合支所では、申請用紙の交付や申請の受付をしていません。)