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更新日:2025年2月5日
ページID:2702
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一団地認定(建築基準法第86条第1項)とはどのような制度か知りたい。
質問
一団地認定(建築基準法第86条第1項)・連担認定(同法第86条第2項)とはどのような制度か知りたい。
回答
建築基準法(以下「法」といいます。)の各種制限は、原則として敷地単位で適用されます。(一敷地一建築物の原則)
一団地の総合的設計制度(法第86条第1項)と連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、認定を取得することにより、特例的に複数の敷地を一の敷地とみなして建築規制を適用する制度です。
特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上、衛生上支障がないと認める建築物については、接道義務、容積率制限、建蔽率制限、日影規制等の特例対象規定について、同一敷地にあるものとみなして適用されます。
なお、一団地の総合的設計制度はすべての建築物について総合的な設計に基づき同時に新築等を行うものであるのに対し、連担建築物設計制度は既存建築物を前提として総合的な設計に基づきそれ以外の建築物について新築等を行う場合に適用されます。
認定基準等については、街づくり支援部建築課建築企画担当にお問い合わせください。
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