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更新日:2024年3月27日

事業者から出るごみ・資源は、廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼してください!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再利用等を行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。また「同法律」により、事業者は、事業活動に伴って発生する廃棄物は自らの責任において適正に処理していただくことが原則となっています。(自己処理責任の原則)

 

したがって、事業者から出る廃棄物は、原則、区では収集できません。

事業者の皆さんには、許可を受けた廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼していただく必要があります。

※廃棄物収集運搬業者に、収集・処理を断られた事業者の方は、清掃事務所にお問い合わせください。

 

廃棄物を大別すると、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、事業者から出る廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

廃棄物は、混ぜれば「ごみ」ですが、「古紙・びん・かん・ペットボトル」等に分ければ、再生資源としてリサイクル可能です。

リサイクル可能なものは、できる限り、リサイクルに努め、それぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。

 

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所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所

電話番号:03-3450-8025