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更新日:2025年9月30日
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災害弔慰金・災害障害見舞金
自然災害により死亡した区民の遺族や重度障害を受けた区民に、災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します。
対象となる自然災害
- 1区市町村内において住居が5世帯以上滅失した災害
(該当区市町村内) - 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
(該当区市町村がある都道府県内) - 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
(該当区市町村がある都道府県内) - 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
(全都道府県)
災害弔慰金
受給対象者
対象の自然災害により死亡した本人(区民)の遺族
- 配偶者(※)、子、父母、孫、祖父母
(※)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み(「同性パートナー」を
含む。)、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。 - 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
支給額
- 生計維持者の方が死亡した場合 500万円
- その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
受給対象者
対象の自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた区民
支給額
- 生計維持者の方 250万円
- その他の方 125万円
受給のための手続
必要書類等、手続についてはお問合せください。
なお、対象の自然災害による死亡等であるか否かについては「港区災害弔慰金等支給審査会」において判定します。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係
電話番号:03-3578-2373
ファックス番号:03-3578-2398
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。