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更新日:2023年5月15日
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災害弔慰金・災害障害見舞金
自然災害により死亡した区民の遺族や重度障害を受けた区民に、災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します。
対象となる自然災害
- 1区市町村内において住居が5世帯以上滅失した災害
(該当区市町村内) - 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
(該当区市町村がある都道府県内) - 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
(該当区市町村がある都道府県内) - 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
(全都道府県)
災害弔慰金
受給対象者
対象の自然災害により死亡した本人(区民)の遺族
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
支給額
- 生計維持者の方が死亡した場合 500万円
- その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
受給対象者
対象の自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた区民
支給額
- 生計維持者の方 250万円
- その他の方 125万円
受給のための手続
必要書類等、手続についてはお問合せください。
なお、対象の自然災害による死亡等であるか否かについては「港区災害弔慰金等支給審査会」において判定します。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係
電話番号:03-3578-2376
ファックス番号:03-3578-2398
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。