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更新日:2023年5月15日

災害弔慰金・災害障害見舞金

自然災害により死亡した区民の遺族や重度障害を受けた区民に、災害弔慰金・災害障害見舞金を支給します。

対象となる自然災害

  • 1区市町村内において住居が5世帯以上滅失した災害
    (該当区市町村内)
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した区市町村が3以上ある場合の災害
    (該当区市町村がある都道府県内)
  • 都道府県内において災害救助法が適用された区市町村が1以上ある場合の災害
    (該当区市町村がある都道府県内)
  • 災害救助法が適用された区市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
    (全都道府県)

災害弔慰金

受給対象者

対象の自然災害により死亡した本人(区民)の遺族

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
    (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

  1. 生計維持者の方が死亡した場合 500万円
  2. その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金

受給対象者

対象の自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた区民

支給額

  1. 生計維持者の方 250万円
  2. その他の方 125万円

 

受給のための手続

必要書類等、手続についてはお問合せください。

なお、対象の自然災害による死亡等であるか否かについては「港区災害弔慰金等支給審査会」において判定します。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係

電話番号:03-3578-2376

ファックス番号:03-3578-2398