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更新日:2024年3月22日

職員の退職管理の適正の確保について

職員の退職管理について

平成26年4月に地方公務員法が改正され、平成28年4月1日に施行されました。この中で、職務の公正な執行及び住民の信頼確保を図る観点から、地方公共団体を離職後に営利企業等に再就職した元職員(以下、「再就職者」という。)は、現職職員に対して、契約等事務に関する働きかけが禁止されました。また、本禁止規定に違反した再就職者には、罰則が適用されるとともに、再就職者からの働きかけを受けた現職職員は、人事委員会にその旨を届け出る義務が課せられました。さらに、管理職員であった者が営利企業等に再就職した場合、離職後2年間、再就職情報の届出が義務付けられました。

 働きかけの禁止

再就職者は、離職後2年間において、離職前5年間に従事した契約等事務に関して働きかけが禁止されます。

在職中のポストや職務内容による規制範囲の違い

規制の主体 禁止される働きかけの内容 規制期間
職員であった者(臨時職員・非常勤職員等を除く) 離職前5年間の職務に関する現職職員への働きかけ 離職後2年間
管理職員であった者 最終決裁権者として決定した契約等事務に関する現職職員への働きかけ 期間の定めなし
管理職員に就いていた期間に関わった契約等事務に関する現職職員への働きかけ 離職後2年間

 規制違反に対する制裁措置

  規制違反の内容 制裁措置
再就職者による働きかけ 再就職者が現職職員に対して、働きかけをした場合
※不正な行為をするように働きかけた場合を除く。
10万円以下の過料
再就職者が現職職員に対して、不正な行為をするように働きかけた場合 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
職員が再就職者の働きかけに応じて不正な行為を行った場合 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
再就職あっせん 職員が不正な行為をすること等の見返りとして、営利企業等に対して他の職員又は元職員を当該営利企業等の地位に就かせることを要求・依頼した場合 3年以下の懲役
求職活動 職員が不正な行為をすること等の見返りとして、営利企業等に対して自身が当該営利企業の地位に就くことを要求し、又は約束した場合 3年以下の懲役

 

 

 管理職員の再就職情報の届出義務及び公表

再就職情報の届出義務

管理職員であった者が営利企業等に再就職した場合、離職後2年間、再就職情報の届出が義務付けられます。

再就職情報:氏名、生年月日、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称、再就職先の業務内容・地位

管理又は監督の地位にあった職員が再就職した場合の届出 (PDF:46KB)

 再就職情報の公表

届出のあった再就職情報のうち、氏名・生年月日を除いた項目を港区人事行政の運営等の状況の公表(毎年11月頃)に合わせ、広報みなと、区ホームページに掲載します。

 


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所属課室:総務部人事課人事係

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