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更新日:2026年3月17日

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目次

世帯収入の減少により住宅に困っている皆さまへ
住居確保給付金(転居費用補助)のご案内【事前電話予約制】

住居確保給付金(転居費用補助)とは

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮している状態であって、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方のうち、家計を改善するために新たな住宅を確保する必要があると認められる方に転居費用を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる家計の改善に向けた支援を行います。

対象経費

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先への住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、

住宅保険料)

・ハウスクリーニング等の原状回復費用

(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に支払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

支給上限額は、転居先の住居がある自治体の住宅扶助基準額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働大臣が定める額)となります。

<参考:港区内に転居する場合の支給上限額>

世帯人数  住宅扶助特別基準額※1  支給上限額(住宅扶助特別基準×4)
1人 69,800円 279,200円
2人 75,000円 300,000円
3人 81,000円 324,000円
4人 86,000円 344,000円
5~6人 91,000円 364,000円
7人 97,000円 388,000円

※支給上限額は、転居先の自治体によって異なります。

支払方法

(1)転居先の住居に係る初期費用

   不動産仲介業者等の口座に振込

(2)(1)以外の経費

   受給される方の口座、または業者等への口座に振込

支給対象

次のすべてに当てはまる方です。

(1)同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居の喪失または喪失するおそれがあること。

(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額(「収入基準額」)以下であること。(収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、親族からの継続的な仕送りを含む。)

世帯人数 (基準額) 収入基準額
1人   84,000円 基準額+家賃額
(家賃額は※1の額を上限とします)
2人 130,000円
3人 172,000円
4人 214,000円

 

 (5)申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金、現金、債券、株式、投資信託の合計額が次の表の金額(「資産基準額」)以下であること。(ただし、100万円を超えない額とする。)

 

(基準額)

資産基準額

当初・延長・再延長

1人   84,000円 ×6  504,000円
2人 130,000円 ×6  780,000円
3人 172,000円 ×6 1,000,000円
4人 214,000円 ×6 1,000,000円

 

(6)家計に関する相談において、その家計の改善のために次のアまたはイのいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

ア 転居に伴い住宅の一月当たりの家賃が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。

※申請者が持家に居住している場合、または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。

イ 転居に伴い住宅の一月当たりの家賃の額が増額するが、転居に伴うその他の支出の削減により、家計全体の支出の削減が見込まれること。

※申請者が持家に居住している場合、または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。

(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

家計改善支援を受けていただく必要があります。

家計改善支援事業において、家計改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められない場合は、対象にはなりません。

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書

 ・第1-1号様式(PDF:130KB)

 ・【記入例】第1-1号様式(PDF:135KB)

(2)住居確保給付金申請時確認書

 ・第1-2A号様式(PDF:127KB)

(3)本人確認書類(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合は2つ以上)

 運転免許証、個人番号カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険資格確認書、住民票の写し、戸籍謄本、在留カード等

(4)収入減少関係書類

 世帯収入が申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類

 例)給与明細書、通帳等 ※収入減少前と減少後が把握できるもの

(5)離職・休業等関係書類

 世帯収入が著しく減少する直前に、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する者が離職、休業等したことが確認できる書類

 【離職の場合】

 例)離職業、廃業届、雇用保険受給資格者証、離職・休業したことを証明できる書類、収入の著しい減少の発端となった事象(離婚、配偶者の死亡等)の事実を確認できる書類等

 ◆上記を用意できない場合は、離職状況等に関する申立書を提出してください。

 ・(参考様式5-1B)離職状況等に関する申立書(PDF:93KB)

 【やむを得ない休業等の場合】

 例)雇用主からの休業を命じる書類・メール、シフト表(減少する前後)、請負契約等のキャンセルが分かる資料等

 ◆上記に加え、(参考様式5-1)就業機会の減少に関する申立書を提出してください。

 ・(参考様式5-1)就業機会の減少に関する申立書(PDF:86KB)

(6)収入関係書類

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について、収入が確認できる書類

 例)給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金や福祉手当等を受けている場合はその支給額が分かる書類

 上記を用意できない自営業者の方は、(参考様式)住居確保給付金に係る収入状況表をご活用ください。

 ・住居確保給付金に係る収入状況表(自営業者用)(PDF:84KB)

 ・住居確保給付金に係る収入状況表(自営業者用)(エクセル:13KB)

(7)金融資産関係書類

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関全ての通帳等、債券・株式・投資信託等の金額が確認できる書類等

 ・保有している全ての通帳の口座名義人等が記載された最初のページ、申請する月と前月の入出金が分かるページ及び最新の残高が分かるページを提出してください。

 ・複数世帯の方は全員の分をご持参ください。

 ・ネットバンクを含む全ての口座が対象です。

 ・申請日の直近で記帳してください。

(8)住居確保給付金要転居証明書

(9)入居予定住宅に関する状況通知書

​​​​​​​ ・第2-2号様式(PDF:263KB)

(10)居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)

 住宅の居住の維持に要す費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

(11)賃貸借契約書の写し

 ・初期の契約書と併せて更新後(最新)の契約書等も提出してください。

(12)光熱水費等の支払いを確認できる書類の写し

​ ・​​​​​公共料金(電気、ガス、水道)の1か月以内の領収書

申請の前に、提出書類チェックリストをご活用ください。

 ・提出書類チェックリスト(PDF:163KB)

 ※状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。

 詳細は「住居確保給付金のしおり(転居費用補助)」をご覧ください。

 ・住居確保給付金のしおり(転居費用補助)(PDF:2,069KB)

 

お問い合わせ先
※相談は、事前予約制です。相談を希望する方は、港区生活・就労支援センターにお電話ください。

 港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)
 電話(予約連絡先) 03-5114-8826 ※月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
 FAX 03-3505-3501
 住所 〒106-8515 港区六本木5丁目16番45号
 【地下鉄】
 日比谷線 大江戸線 六本木駅 3番出口 徒歩7分
 大江戸線 南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩10分
 【バス】
 ちぃばす 麻布東・西ルート・田町ルート「麻布地区総合支所前」下車

 

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

電話番号:03-3578-2463

ファックス番号:03-3578-2439